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弁証法。#アラン定義集

「弁証法的な立ち位置」と言う表現を、新聞の書評欄で見かけた。題材は1968年のフランスの「5月革命」であり、いわゆる体制側と反体制側の、何方の側にも属しない立場positionで書いている、と言う趣旨である。まあ双方に相容れない要素があるのを、高い段階に立って書こうとしているのだから、「弁証法」と言いうるようにも思える。しかしながら、何処まで「弁証法」と強弁できるかは疑問符を感じてしまう。そもそもヘーゲルの場合とマルクスの場合とは、何処まで同一視できて何処が違うかを考えなければならないと思うのだが、その段階に行き着くまでは大変な苦労だろう(私も達していない)。

 

個人的には「弁証法」と言う言葉は使わないほうが良いかも。意味内容を把握しないで使える概念ではない。