3年前の同じタイトルのentryでは、フランスの刑法典について述べた。
当然だが、日本の刑法典とは異なる。日本で学んでいた私は大学2回生で刑法総論の講義を受けた。刑事法で一般的な原則とされる概念を扱う(例えば「未遂」や「共犯」など)。憲法や民法総則と違い、他国での話はほぼ出なかったように覚えている。ただ幾らでも論じることが出来るほど学説は複雑を極めた。今はどうなっているのだろうか。実務を考えると判例は考えないといけないけど。
3年前の同じタイトルのentryでは、フランスの刑法典について述べた。
当然だが、日本の刑法典とは異なる。日本で学んでいた私は大学2回生で刑法総論の講義を受けた。刑事法で一般的な原則とされる概念を扱う(例えば「未遂」や「共犯」など)。憲法や民法総則と違い、他国での話はほぼ出なかったように覚えている。ただ幾らでも論じることが出来るほど学説は複雑を極めた。今はどうなっているのだろうか。実務を考えると判例は考えないといけないけど。