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火。#類語新辞典

いわゆる「火炎びん〔瓶〕」を、法律では以下のように定義する。「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」(火炎びんの使用等の処罰に関する法律第1条)。長々しい定義であり、お近づきになりたくない方も多いだろう。先に挙げた法律で、火炎びんは使用、製造、所持等が処罰されることになっている。