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障害児・障害者に対する心理の専門家の関わり(障害児・障害者心理学特論第1回)

発達障害や認知症は他人事ではない。心理面で何が出来るかを考えていかなければ。少しずつでも心理学を学んだ方が良いのかもしれない。

 

障害児障害者の心理学に関わる諸理論。発達理論や法制度。発達以外の諸理論。心理アセスメントの技法。障害児障害者に実施する査定の流れ。結果のフィードバックなど。心理検査法。行動観察法によるアセスメント。機能的アセスメント。幾つかの障害について。発達期の障害臨床。自閉症スペクトラム障害。特徴に沿った心理的支援。注意欠如多動性障害。背景要因。脳科学の観点から。教育的支援やペアレントトレーニングなどの親支援。限局性学習症。学校教育現場における早期発見。ICTの活用。学校生活から社会生活への移行期。大学などの高等教育機関での支援や就労支援。成人期の障害臨床。高次の脳機能障害。記憶障害。神経心理学的アセスメント。介入理論。成人後期での認知症。タイプと原因。心理アセスメントと心理介入。個別性の高い障害者への心理介入法。認知症の家族への支援。仮想事例を元にアセスメントと支援。応用可能なものも。
障害児障害者への心理職の関わり。専門職種は数多い。発達障害や認知症。心理の専門家の強み、ストレングスが。身近な存在としての障害。身近な問題として。障害者白書の障害者数の内訳。高齢者白書。認知症患者。身体障害者数や精神障害者数は共に。390万人以上。認知症患者は400万人以上。6から7%以上。接している人も同数居る。社会的にニーズが高い。WHOの国際生活機能分類。疾病や外傷だけでなく。慢性疼痛を抱える人は少なくないが、心身上の障害として位置づけられる。障害児障害者心理学。専門職の具体例と期待。発達障害や認知症を例に。
発達障害の人と関わる。発達障害者の支援。05年の発達障害者支援法。改正発達障害者支援法。基本理念。支援は個々の発達障害者の事情に応じて医療などの業務を行う機関の相互連携が。切れ目なく行う。教育面であれば一緒に受けられるように。就労面。働く機会や職場定着を支援。特性に応じた雇用管理を。早期発見や学校教育就労などでの基本的責務。13年の障害者雇用促進法。障害者への差別の禁止。働く指標の改善。合理的配慮の提供義務。障害者差別禁止指針。賃金や配置などの各項目について障害者の排除などが差別とされる。合理的配慮指針。雇用の分野における障害者などの待遇の確保。事業者が講ずべき措置。発達障害者への配慮。面接採用試験についてなど。採用後についても相談などに担当者を定める。指示を一つずつ出す。マニュアルを渡す。以上のような法整備。発達障害者と関わることが多くなった。乳幼児の養育。早期発見が見られるように。行政の福祉センターの子育て支援。発達上気になる子の。心理の専門家が心理評価を。通園時に助言するなど。民間のクリニックでも専門職を配置するところが増えている。児童福祉法改正での放課後デイサービス。各自治体でも心理の専門家が心理評価。カウンセラーが小学校を巡回して助言を。教育相談センターでは発達障害の相談が増えている。心理の専門家は療養手帳の判定の材料を。障害者の就労。障害者職業センター。障害者雇用促進法に定められた独立行政機関。就労支援を必要とする障害者や使用者に支援を。職業評価や指導、準備。障害者雇用の相談。採用にあたっての連絡調整。フォローアップ。幅広い分野から人材が障害者職業カウンセラーに。障害者の身近な地域での支援センター。発達障害者支援センター。就労移行支援事業所。公共職業安定所、ハローワーク。
認知症。高齢期の後半で特に多い。心理学では老化や高齢者を対象とする老年心理学の領域と思われているが、各心理学の横断領域と見たほうが妥当。認知症の部分でなく人の部分を。認知症が印象に残りやすいが、ケアの対象は人で在るはず。パーソン・センタード・ケア。薬は認知症状の抑制が目的。根本治療薬は発明されていない。障害者の心理学の観点から考えることが重要。基本的に障害の制限が加わった人の心理を。全ての心理学の領域が含まれる。広い意味での障害者の心理学は。認知症は高齢者だけの問題ではない。若年性認知症も。更にマイノリティとしての。障害を持つ人を一括りにしない。マイノリティのマイノリティの。認知症の原因は心身の問題。他の原因と鑑別する為に認知検査が必要。健康医療心理学の対象。医療だけでなく介護のニーズも。介護保険のサービスを利用する人が圧倒的。認知症の人の介護。行動の問題。どう対応していいか困っている。本人の行動を元に介入計画を。介護保険の地域包括事業として一次予防や二次予防の活動をしたり、地域ケア会議を開いたり、介護保険の範疇を超えるものも。認知症の患者の家族が介護破綻しないよう、家族支援も重要。独居高齢者の急増。地域の互助が重要。地域包括支援事業。支える為に地域の人との関わりが求められている。コミュニティ心理学の観点も。認知症は昏睡状態につきQOLが低い状態。高齢者の健康に関する意識調査。認知症が一番。認知症予防への期待が。目覚ましい健康志向化は不安の裏返し。認知症になったからといって人生が終わるわけではない。認知症予防の施策は重要。しかし認知症でも出来ることはある。制限についてサービスの担い手だけでなく、皆で制限をなくして暮らしやすい社会を。認知症フレンドリージャパン。障害を小さくする役割を担って欲しい。医療領域が圧倒的に多い。介護保険サービスでは関わることが難しい。新オレンジプラン。認知症の人が地域で暮らし続けるために7つの柱となる施策。適切な介護の提供。認知症疾患医療センター。認知症医療の中核。人員配置。専任の心理専門職を。チームで業務を行う。認知症ケアの研修。家族のネットワーキング。心理専門職も関わる。高齢医療。世界的に見ると心理社会的介入は心理の専門家が作ったものが多い。介護保険上関われることが望ましい。
他専門職種と比べた心理の専門家の強み、ストレングス。教育、医療、介護、福祉、就労の5つの各実践分野。心理の専門家の場合、人の心の働きに対しアセスメントしたり、領域横断的に活躍出来る。悩みを抱えた人に客観的に話が聴ける。物事を考える思考。意思や心。多岐に渡る。思考、情動、意志の各側面。脳にダメージを受けた程度を査定する。行うことは極めて多い。期待される業務の多さだけでなく、様々な心理学と近接領域について学ぶ。その知識や技術は大きい。

 

障害児・障害者心理学特論―福祉分野に関する理論と支援の展開 (放送大学大学院教材)

障害児・障害者心理学特論―福祉分野に関する理論と支援の展開 (放送大学大学院教材)

 

 

猥褻。

猥褻系の犯罪行為が為されたとして刑事裁判に乗せられる場合、酒が入った状態でコトに及ぶことが多いと言われる。京大アメフト部の部員が猥褻行為に及んだ時もアルコールが入っていた。酒を呑むと脳内のリミッターが外れるので、気が大きくなり性本能が抑えられなくなる。更に相手の女性も呑んでいると、その気があるのではと勘違いをしてしまう。そもそも、無理矢理に猥褻行為に及ぶのは男性として論外。まあ酒を呑まなければほぼ大丈夫だけど、アルコールが夜の文化の一部になっているので避けるのも難しい。男の本能は度し難いと感じる。

散髪。

ここ数日、髪に違和感が。そんなに伸びてはいないし、そもそも遺伝からか髪の本数は少ない。気持ち悪いので散髪に行く。何時もの店。落ち着いて見れば装飾がstylish。清潔でもある。

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丸刈りの1番短いのにしてもらい、シャンプーや髭剃りもしてもらう。家計簿アプリに支出を入力する時に履歴を検索すれば、前回は1ヶ月前。違和感もあるよなと改めて思う。

周囲には他の散髪屋が。まあ今の行きつけの店に慣れているので変える気はないけれど。刃物を扱う業態なので安心感は欠かせない。大して価格に違いもないし。ある競合店ではポケットティッシュが置いてあったので有り難く貰ったが。

スッキリしたので、松屋で焼鯖定食を(論理性がない)。

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技術マネジメントと倫理(技術マネジメントの法システム第1回)

法律と違い、倫理は極力simpleであるべきなのかもしれない。そもそも法律をfollow出来る人間はそれほど居る訳ではないのだから。

 

労働法。人的資源マネジメント。知的財産法。技術マネジメント。情報法。環境法。技術マネジメントと法。技術マネジメントシステムと国際動向。
技術士倫理綱領。業務の履行を通して持続可能な社会を。公衆の安全や健康。地球環境保全。文化的価値を尊重。生命情報環境に関わる業務。社会人としてプロフェッションとして。生命倫理。情報倫理。環境倫理。職業倫理。技術者にとっての、職業人としての。倫理をどのように実現するか。専門家である職業集団が決めるもの。しかし倫理を守って解雇されないように、労働法の保護が。内部通報の問題。弁護士。知的財産権の出願人に一定の制限をすることで貢献。特許出願人が特許を受ける権利を有していない時は拒絶される。他人の発明を盗んで特許出願。自分だけが横取りして特許出願。知的財産法の視点で。審査官や弁理士。技術士を応用理学。第一種衛生管理者。
生命倫理。ES細胞など、医療技術の進歩。特許によって保護される。研究成果には論文剽窃などの問題も。生命倫理の問題が常に伴う。ES細胞について。科学技術倫理が問題に。iPS細胞。生命倫理的問題は少ない?山中伸弥教授による発明は新たな倫理的問題が生じる。特許権は日米欧で。京都大学が管理。患者由来のiPS細胞は究極の個人情報。ユネスコの05年の世界宣言。人の尊厳人権など。文化の多様性の尊重。生物多様性など。生物多様性条約。生命倫理に関する取り組み。目的は生物の多様性を確保。遺伝子組換え生物が流出しないように。社会環境のマネジメント。情報倫理と環境倫理。個人の価値観や宗教観にも関連。過去の議論の経緯についても。生命倫理と特許の関連。80年代のアメリカ最高裁の判決。石油を分解するバクテリア。太陽の下のすべてのものについての権利の付与。判決の影響は全世界に。生物に特許を。生命倫理と特許。90年代にクローン技術が。過去の議論の経緯を踏まえた上で慎重に検討を。
情報倫理。高度通信ネットワーク社会。自由かつ安全に多様な情報を入手共有発信。情報流通の為には、情報倫理が関わる。プライバシー。個人情報の保護。守秘義務。受け取る人により同じ情報でも差異が生じる。情報の脆弱性。クラウドサービス。自ら外部組織に提供。プログラムに書き込んだものは保護の対象外?ハッキングなどの情報漏洩事件。ソーシャル・ネットワーキング・サービス。サンプリングされ繰り返し使用される。一対一のコミュニケーションから規模が拡大。知覚されない情報の方が重要な場合があり得る。繰り返しの機能の問題。情報セキュリティ。アクセス権。完全性。可用性の維持。真正性。確実に本人であることを確認。なりすましの防止。セキュリティ技術の開発。運用規則の遵守。知的財産権。知的成果は尊重されるべき。e-Japan戦略。著作権法のカテゴリー。著作物の伝達。ICTにより為される時。ソフトウェア。著作物と機械装置の2つの面を持つ。商標と一体化。ソースコードは営業秘密。Web環境。財産権の中の人格権にも配慮を。情報倫理。メディアの形態を問わず生起する問題。表現の自由の面からの揺り戻し。電子メディアのコンテンツは同時性を持つ。カット・アンド・ペースト。情報世界のcopyに固有の問題。コンテンツ自体の信頼性。写真のデジタル合成。事実か虚構か曖昧に。CGによる合成。証拠写真の確実性を覆す。情報技術の形成する情報社会。マルチメディアデータベースへのアクセス。コンテンツの改竄などが問題となっている。ユビキタス・コンピューティング。知的財産法にとり情報倫理は重要。特許発明の公開の代償としての特許権。第三者に無断で使用される危険性。他人の知的財産を無断で利用しない情報倫理の啓発を。不正競争防止法。不正の手段で営業秘密を入手する行為などが規制。不正競争行為を行わない情報倫理。知的財産は無体財産。罪の意識が乏しい傾向。情報倫理の啓発を。組織が取り扱う情報と個人情報。組織が企業経営の為に。従業員のプライバシー。職業人の倫理。労働法上の問題になることも。解雇の自由。ライバル会社への就職後、機密情報を使用。電子メール。モニタリングが違法とされる余地も。
環境倫理。ICTとその活動による地球環境への影響。客観的に。地球環境への配慮。グリーンIT。英国のナショナルトラスト。1895年に組織。ナショナルトラスト法。法人であると同時に信託としての要素も。目的事業の公益性から公益信託として独立。ナショナルトラストは公益信託と公益法人。自然環境の保護や歴史的に価値のある建造物の保存。動物を原告とした訴訟。ゴルフ場開発の取り消しを求める。動物の当事者適格。提訴した人は地元民ではないので、当事者適格が焦点に。72年4月19日のアメリカ最高裁の判例。自然の権利。環境倫理の流れに沿う。土地倫理の理念。生命中心主義的道徳。土壌水植物動物、自然環境や生態系。人間中心的二元論との勢力争い。自然界は人間だけではない。自然と厳密な境界線はない。生物共同体の全体性安定性。自然の権利は自然権から進化。マグナカルタから。倫理問題を扱う。ジョン・ロック。人間の絶対的な権利。信託管理人の。人間は自然の諸法則に。自然の権利は生命中心主義。自然物の全てに権利がある。自然の破壊。自然そのものに権利が。自然は人間にとり征服し得ない存在。人間の安全保障。合理主義的なものとならざるをえない。技術の問題に限らないが、CSR活動が重要に。企業の社会的責任。環境倫理の実現が大きなテーマ。投資家や情報開示。職業人としてCSRの実現が重要に。エコパテントコモンズ。環境技術に関する特許を無償にする知財マネジメント。第三者に広く利用してもらうことで環境維持に貢献。WIPOグリーンというプロジェクト。環境技術の需要供給のマッチングを。環境保全の推進。意識の高まり。
倫理も法も道徳規範に関わる。内的と外的。強制される。Law。真理を追求する。対一角獣。法と倫理は相互補完的。コンプライアンス。命令や要求に応じる。社会通念や倫理道徳についても。法的な判断において倫理が必要になることも。技術マネジメントにおける倫理。職業活動が社会的責任を負う。倫理は法で強制するものではないが。労働者の保護は必要。公益通報者保護法。倫理の実現をバックアップに。知的財産法。法における対策には限界が。特許が拒絶されたからといって使用が禁止される訳ではない。発明の実施を禁止することはできない。職業倫理は各企業の自助努力に。各々の倫理は相互に関連するところがある。生態系マネジメント。社会環境マネジメント。消費者保護法。

 

技術マネジメントの法システム (放送大学教材)

技術マネジメントの法システム (放送大学教材)

 

 

責務。

行政法規でよく使用される言葉。「国は何々の責務を負う」「都道府県知事は何々の責務を負う」などと使われる。個人が主体となることも多い。職場のメンタルヘルスの向上、などと言った抽象的な事柄について、「責務」は使われる。政策的目標を掲げるという意図がある。そこから具体的行為を導くのが、責務を課される各々のセクターの仕事になる。何々をしなかったから責務を果たしていない、という主張が為されることが多いが、あくまで主体の裁量の問題だと片付けられることが往々にしてありがち。まあ縛ることが利益に繋がらないことがあるのかもしれないけれど。

茨木高校の体育祭、特急サンダーバード。

今日は茨木まで、映画「葬式の名人」を鑑賞に行く。全国公開がまだなのでネタバレは避けるが、茨木高校の体育祭は応援団の演舞だけやっているのではないことは念のため書いておきたい。音楽をバックに援団より多くの人間でマスゲームで踊ったりもする(最近ではやたらと数曲をmashupしている)し、竹で組んだ巨大なマスコットを作ったりもする。だいたい希望者全員が援団に入れるとは限らない。悲喜劇が付き物。

JRの高槻駅で電車を待っていると、北陸への特急サンダーバードが停車していた。

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ホームが増えて、サンダーバードやはるかといった特急が申し訳なさ程度には停車するようになった。今年の統一地方選では成果として喧伝する候補者も多かったが、利用者がいるのかは分からない。全列車が停車すれば選択肢に入れる人も増えるとは思うけど。

教師への道(現代日本の教師第1回)

教員の数が100万人を超えるというのは驚きだった。まあ知り合いにも何人もいるから不思議ではないけれど。国によるマネジメントには限界がありそう。市町村単位で小回りを利かせるしかないのだろう。

 

開講の背景。転換期の教師。中央教育審議会の答申。教師を巡る課題。学校制度全体の改革。乳幼児の教育から高校まで。幼児教育。教師教育論。教育行政学。現代的な課題。教員養成の問題。持続可能な教育。アクティブラーニングなどの授業の問題。授業の変化。
教師と教員。教師は学校の先生だけではない。予備校や塾も。国公立学校の教員。用語の定義。教育公務員などの異同の問題も。敢えて混在したまま用いている。
教師と呼ばれる人の実態。養成の制度。採用の制度。どのような人が望まれているか。
日本の教師の数は?学校基本調査。平成26年度は100万人を超える。看護師と同じくらい。本務者のみ。フルタイムで働く。雇用の多様化。非常勤講師は含まれておらず、実態が把握しづらい。教師の集団がどのような特徴を持っているか。年齢構成。平均年齢は40歳を超えている。しかし平均値の取扱には注意。数字の散らばり具合はわからなくなる。各年齢層の占める割合。私立幼稚園、20歳代が5割を超えている。早期退職をしている。労働条件やジェンダーの観点で。50歳代の教師は30%を超える。教師の高齢化。下が薄い。90年代頃から採用を手控えている。学校拡大期に採用された教師が退職するので、高齢化が止まっている。30歳代40歳代は様々な重要な役割を。中堅教師の層は薄い。管理する教師はこれから減っていく。バランスの問題。女性比率。学校段階が高くなるほど女性比率は低くなっている。OECDの統計。高校56.3%。日本よりずっと高い。女性比率は上昇しているが、まだ低い。海外の研究の中には教育の女性化で子供への影響が問題になっているところもある。男子生徒が役割モデルを持てないのでは?男子児童の学力が伸びないのは問題?しかし男性教師が多かった時は議論されなかった。こうした議論自体にジェンダーバイアスが。生徒の役割獲得の問題よりも、学校管理の問題として考える。女性管理職は、小学校でも校長は20%未満。教科ごとの女性比率。国語英語音楽の担当が女性は多い。男女雇用機会均等法から30年以上経つが、ジェンダー文化が強く影響している。アンバランスな状態。
戦前。師範学校。それだけでは足りなかった。教員試験検定。それでも教員数は足りなかった。無試験検定も。師範学校は教職に就くことが前提。学費は無償。貧しい生徒にとり貴重な場。大学に進むことはできなかった。エリートになれない。国家により定められた内容を如何に教えるかに焦点が。卑屈で権威主義的、視野が狭い。師範学校タイプ。指示されたことをやるだけで批判精神に欠ける。疑うこともなく戦争に向かう子どもたちを。教職適性審査会。歴史的状況への反省。大学における教員養成。リベラルアーツを学ぶ。閉鎖的な環境が偏狭な教員を養成した。学問的知識や教養が必要。免許状主義。どの大学であっても取れるように。教員養成系の大学や学部。特に義務教育を。多くが師範大学の伝統を。国公私立のその他の大学学部でも教職課程があれば履修することで免許状を得ることが出来る。教職課程科目。3分の2以上。大きく開かれた。所要資格免許の獲得。都道府県教育委員会へ資格取得の申請が必要。発行された免許状は卒業証書と一緒に受け取ることが多い。外国の教員養成。かなり異なる。フィンランドでは修士レベル。長期的な展望の下に。アメリカでは州ごとに資格試験が。格差につながっているとの指摘。スタンダートの作成が。終身の資格ではない。院でテニュアを。イギリス。88年以降に教育改革。QTS。全く持たずに学校に行くのも可能。教員養成の改革はどの国でも。冒険も。ドイツ。大学の教員養成課程から2次による国家試験。フランスでも制度に国家的コントロールが。80年代より、殆どは大学レベル大学院レベル。どのくらいの人が教員になっているか。授与者は20万人を超えている。複数取得している人も居るが。免許取得者は毎年10万人を超える。全員教員採用試験を受験するわけではなく、全員合格するわけではない。中高では試験を受けない人が半数を超える。ペーパーティーチャーの多さ。教員免許の価値に影響。相対的低下。大学の授業などへの影響。教職への理解者が増えるのはメリット、多様な視点もある。しかしモチベーションの違いが混乱を。開放制。責任を持った養成の問題。採用試験。90年代から05年位まで非常に苦しかった。新規採用が殆ど無かった。増えては来ているが、大量退職時代を迎えた為。少子化の進行具合では新規の採用には差が見られる。地元志向が強い。16倍以上の格差も在る。優れた教員を採用したい。採用倍率の低下は好ましくない。免許の取得は難しいわけではないので。教員の質の保障は高倍率に依拠。希望退職者の増加。採用計画も万全ではない。都道府県教育委員会ごとの採用、バランスの取れた採用が出来るかは困難。教育再生実行会議。筆記試験について国が主導すべき。中央教育審議会で審議されるだろう。しかし国家統制に戻る問題も。国の介入は慎重に。採用の仕組みがどのように変わるかはリアルタイムで。
どのような人が教員に求められているか。多様なエージェント。教員像は多様。中央教育審議会での望ましい教師像。平成24年8月にも答申が。生徒理解や教材解釈は勿論、教師自身が不断に学び続ける。志や情熱などの構えが必要。これまでは知識の体系が主だった。蓄積してきた知恵を活用する力が。モデルが無いので自分で探すしか無い。先導者に。学校生活に適応している人が多い。答申ではその上に重大な課題を背負う自覚を。資質能力の高い教員を採用するためには?課程認定大学。必要な教員を配置しているか、など。ときには問題点が洗い出される。学生の質の保障。様々な制度。教職課程の授業と有機的に結び付けられているか。08年度より教職の専門職大学院。現場に即した形で。架橋する。院の授業でもロープレなどの実践的な学びが。実務家教員。既存の大学院の転換を。高度な教員養成が実質化するかが問題。現職。免許更新制度。長いこと終身だったが、10年毎に更新を。最新の知識技能を身につける必要がある。30時間以上の講習を。不適切な教員を排除しろとのバッシングがあった。文部科学省には不適格教員の排除は目的では無いとする。法定研修の問題。有限の教員免許は各国にはない。
資質能力の高い教員の確保が最優先。意欲や人格、新しい時代へのチャレンジを。アンバランスにどう取り組むか。教師が抱える課題を。現代の教師の理解を。

 

現代日本の教師―仕事と役割 (放送大学教材)

現代日本の教師―仕事と役割 (放送大学教材)