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地方自治体の教育行政組織(教育の行政・政治・経営第2回)

責任の明確化や政治低中立性は、現実的にはバランスを取るのが難しいのではと思う。

 

虐待貧困で孤立する子供の支援。個別のテーマ。自治体の教育行政の仕組み、その問題点。
国の行政は文科省。地方公共団体では教育委員会。教育は多くの住民が関係している。人員や予算も。都道府県の予算の4分の1。首長から一定程度独立している。首長と教育委員会が連携している?学校については委員会が権限。何故教育委員会が権限?その長所と短所は?教育委員会には馴染みがない。狭義と広義の2つの意味。広い意味で使われる事が多い。広義。歴史的経緯。15年度に大きく改革されている。
教育は国の事務とされた。内務省が任命した官選の知事が。戦後は3つの原則での教育行政。地方分権化。教育行政の独立。民衆統制。ポピュラーコントロール。48年に教育委員会制度が。首長選挙とは違い、公選制教育委員会。米国では自治体より前に学校が。教育委員会。教育税の徴収など学区が独立。行政委員会の制度の1つ。教育予算をめぐり対立するケースが。56年に任命制教育委員会に。政治的中立性を。一定の独立は必要と文部省。自治体の教育行政制度として定着。地方自治の後退?中野区で区民投票を重視。準公選。様々な模索が。事務方が実質的に主導。名誉職化。臨時教育審議会。しかし大きな変化はなかった。選任方法として公選制と任命制どちらが?首長の下に。教育委員会の抜本的見直しを。規制緩和の一環で、首長に委員会の有無を委ねる?会議の原則公開など。抜本的見直しを求める声が強くなる。11年に大津市でのいじめ自殺事件が契機。
教育の民主化。地方分権や独立。自治体の事務。教育長を任命して事務局を統括。合議体による。プロフェッショナルリーダーシップ。56年の改革。任命制に以降。当初の制度理念は後退した?政治的中立性の確保など。教育行政による継続性と安定性。14年度までの制度。教育委員会には広義と狭義。広義は5人の非常勤の教育委員と教育長や事務局。教育委員長。1名は常勤の教育長を兼ねていた。実質的には首長が教育長を決めていた。レイマンコントロール。民衆統制や専門性。教育長は一般市民で非常勤。月に1回2回の会議。日常の実務は教育長や事務局が。教育長の優位。政治任用職の。三役として扱われることもある。教育または行政のいずれかに通じる。教育管理職など。事務局は行政職員か指導主事。任期制。長期間勤めないなどで専門性が蓄積されない?職員の人事については独立していないことが多い。
教育再生実行会議。中教審で具体的な制度設計の検討が。教育委員会の存廃。首長に一元化する案や、執行機関を有する機関として維持する案。与党中教審のいずれも見解が別れる。両論併記に。折衷案も検討され、14年3月にまとめられる。15年から新たな制度に。教育委員会は執行機関。政策の決定権。常勤の教育長が代表に。大綱や施策などで総合教育会議を。大綱を決める権限を首長が。教育長への一本化。教育委員会の代表者。責任の明確化。総合教育会議。首長の意見を反映、権限強化。必要に応じて有識者に。原則公開。教育行政を定める大綱を首長が作成。協議した上で。文科省による調査。18年における状況。大綱はほぼ全ての自治体で。市町村では3分の1が新規に作成。都道府県政令市では4分の3。新規作成にも様々なバリエーションが。既存の計画と関連させるものも。内容は自治体に任されている。総合教育会議。協議内容は学力向上やいじめ防止が多い。施設整備の問題なども。自治体の実情に応じて。必要に応じて関係者から意見聴取を。京都市のようにPTAなど拡大版のものも。緊急の場合に講ずべき措置を。イジメ自殺などに招集するかは首長の判断。しかし開催されない場合も。市区町村と教育長へのアンケート調査。質問紙調査。制度改革で権限が強化されていると意識する首長が多い。教育委員の影響を大きく感じる人も。首長や教育長は概ね制度改革に好意的。合議制であることを弊害と思わない首長も多い。評価する見方が多い。政令市や中核市では8割が妥当。市町村では6割。大規模自治体の方が変化を感じ、有益と思っている。教育長と教育委員長が一体化。チェックアンドバランスは機能しない?実態に制度を合わせ、乖離を小さくする。望ましいと思うかは別。教育長に権限が集中。教育委員会が指揮監督はしなくなった。評価が異なっている。市町村は有益と感じる度合いが低い。仮説としては元々距離が狭いので、総合教育会議の意味を感じない?大きな自治体では顔を合わせることが少ない。大都市に利益?
14年の制度改革。責任を明確化。政治的中立性などを維持。複数名での合議体の意思決定が相応しい?具体的な制度設計に反映させるのは難しい。民意に基づく面や、中立性の両立。首長の権限を。教育長を教育行政の責任者に。両立が可能に。責任の明確化も重要。首長教育長への集中で、政治的中立性などが後退する。暴走に歯止めがかからなくなる。教育現場の混乱疲弊。委員会制度の存続で責任が不明確で改革は中途半端。教育委員会制度は地方自治の制度でもある。二元代表制との兼ね合いも議論が必要。首長の権限は非常に強い。執行機関多元主義。教育政策から、政治家が個人として決めるのをどう評価するか。市民が参加することのメリット・デメリットも。教育委員会はかつてに比べて影響力が下がってきている?徐々に権限が無くなってきている。総合教育会議で首長に意見を出せるので影響力があるのかも。教育長や首長は立場として重要。一市民としては首長を選ぶ時に教育行政の内容も。選挙だけではなくて首長の政策を、様々な市民参加を。

 

教育の行政・政治・経営 (放送大学教材)

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