核兵器禁止条約が来年1月に効力を生じることになった。核兵器の開発などを包括的に禁止するのが条約の内容である。ただ締結国にしか効力は生じないのが原則であり、アメリカなどの核兵器を所持されているとされる国や、核の傘で守られているような日本などの国は条約に参加していない。条約の目的や内容には崇高さが勿論ある。しかし核兵器の抑止力を防衛のアテにしている日本としては参加はし辛い面がある。ただ、橋渡しの役割をするとか現実的かつ実践的な取組をするとかの主張に具体性が感じられないのも一面の事実であろう。外務省の主張をリンクしておく。
外交青書 2018 | 4 軍縮・不拡散・原子力の平和的利用 | 外務省