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ストライキ。

政権打倒など純粋に政治的目的でストライキを労働組合が実施しても、労働組合法の保護を受けることが出来ないとする趣旨の判決を最高裁は出している。労働組合は使用者と団体交渉を行なうのだが、政治的な目的は使用者がどうしようもないものであるから、というのが理由である。ただ政治的なのかどうかは微妙であり、例えば最低賃金法の改定を求めるのはストライキの対象になるのかどうかは、調べたのだがどうもよく分からない。「経済的政治スト」なる概念を持ち出して、そのストについては労働組合法上の保護に値すると考える学説も有力である。