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DV(ドメスティック・バイオレンス)からの解放(家族問題と家族支援第11回)

DVの被害は私の知人からも何人か耳にしている。そもそも逃げ回ること自体がエネルギーを費やすのは認識して然るべきであろう。

 

下夷美幸。DV(ドメスティック・バイオレンス)からの解放。DVがテーマ。前回の問題構造。親密な関係の中での暴力。今回は解放に向けての支援策。被害者や支援者の話も。19年11月に大阪でインタビュー。Uさんと弁護士の行田さん。
Uさんの暴力の実態と後遺症。体験談からDV被害の深刻さを。日本でも11年にDV防止法が施行。守られている?支援は何処まで?加害者との離婚訴訟の実態や被害者支援の現状。
Uさんと元夫の離婚訴訟。後遺症に苦しみながら裁判で戦う。判決が持つ社会的影響力。判例になれば法律より大きな威力に。これから出てくるDVの離婚裁判の元になるような。家庭裁判所の調停や裁判。離婚成立までの期間。世の中はもっと良くなるはずと思っていて弁護士にゆっくりとしてと言ったが7年半。長い期間の裁判。途中で和解の話もあったが受けなかった。向こうが離婚の条件を呈示。二三日考えて条件を呈示出来る立場かと。他人に暴力をしたら罪に問われるようなこと。ずっとしてきたのに条件を示せる立場なのか。裁判に入ると裁判官が和解を勧告。成仏出来ないと。ちゃんと暴力をした事実を認めて謝罪してからでないと。裁判調停を通じて戦い続ける辛さ。親権は娘の幸福のために私に。相手は争わなかった。学校に行ける?裁判していく内に進学も諦めなければならない?それは辛い。学校に行かせられない。働けない自分が不甲斐なく。裁判が理不尽。裁判所がDV防止法が出来て久しいにも関わらずDVのことを分かってない。陳述書など10以上の文書を。地裁の裁判官は読んでくれたが高裁になってジェンダーバイアスに満ちた判決が。上告したが最高裁は相手にしなかった。DVのことを啓発されるべき。職務関係者。DV防止法23条。高裁に差し戻してくれれば少しはマシな世の中に。DVによる損害賠償も。地裁は事実を認め損害賠償を。高裁はPTSDの期間や逸失利益や慰謝料などがとても低く算定される。判決文には暴力は妻にも原因の一端があると。正しく認定されていない。最高裁は上告を定めた規定に該当しないと。弁護士に。司法の関係で仕事。司法領域では裁判官や裁判官の職員。理解は進んでいない。DVを離婚の理由として認められやすくなっている?身体的なものはともかく、精神的暴力の事案は裁判所に伝えづらい。日々の積み重ねによる支配の構造を伝えるのは難しい。診断書や重い精神疾患。医師が意見を書くなど明確なものがなければ裁判所に理解してもらいづらい。精神的なもの。モラル・ハラスメント。エピソードの積み重ねが大事なるが、被害者にとりとてもつらいことを再現してもらう。辛いし時間がかかる。
01年にDV防止法が施行。法律により救済されているか現状を行田弁護士に。保護命令。加害者に裁判所から近づくなとか家から出ていけなどという命令が。保護命令が発令されたケースについては安全を守ることに役立つが最近は減っている。申し立てる要件が厳しく設定される。全ての被害者に適用できない。申立をしてから。平均して12日から13日。スムーズに行けば1週間。出来たときは裁判官も研修が。月曜ならば中3日で金曜日だったのから変化。被害者の気持ちや安全。大丈夫じゃないケースも。緊急の保護命令が法制度としてない。諸外国では暫定的に発令できるが、日本では迅速と言いながら遅い。まず要件に合致するかがハードルに。要件に合う人が申し立てをするとは限らない。報復が。暴力は生命に及ぶ。申立を渋る。精神的なものだとなかなか要件にはまらないという奇妙な。警察や司法。司法関係者は専門性もない。DVに専門の部署を警察が。生活安全課。被害者だけでばなく刑事課の問題。加害者への処罰をする方向での捜査体制も専門性が必要。最終的に検察庁が起訴するかを決める。検察のあり方も改善しないといけない。DVに対して甘い。同じ障害でも、家庭内か居酒屋か、重さが違う。処分が。夫婦間の暴力については軽く扱っている傾向がある。DV被害者の支援には民間団体が大きな役割を。生野学園の理事長も。今は被害者支援でどのような活動を。大きく2つ。民間シェルターとしての活動。被害にあった人の避難施設として保護して自立支援を。一時保護を終えた後に地域の中で生活をする被害者の支援。民間シェルターの活動は長く。情報が外に漏れてはいけないのでどのようなことが行われているか知らない人が多い。どのような支援を?多くの方は電話相談で繋がる人が。後は配偶者暴力相談支援センターの一時保護を。行政からの委託により被害者を一時保護。民間シェルターはスタッフが24時間対応ではない。行政では24時間対応だが、財政が弱い。避難されて一番しんどい時期を。ゆっくりその方のペースで考えたり整理をしたり。自由な生活を保障する。シェルターに入っている人の生活はそれぞれ自由に。行政のシェルターだと提供される食事を定期的な時間で。入浴時間も決められている。生野学園では一人ひとりのペースや自由を保障するのが基本。ここからでた後の生活を。行政などの同行支援。不動産屋さんに。子供の生活。学校に通っていると行けなくなる。学習支援。元教師や支援してくださる方と場を設けるように。一時保護の後の回復期の支援。実際にはDVの被害者の回復事業は国の事業ではない。今現在は障害福祉制度を利用した形になっている。なかなか制度上厳しいところがある。通われている利用者にDVや被害について分かり会える人と安心して暮らせる居場所を。被害者の意見を集めてそれで毎月のプログラムを決める。人気があるのはご飯会。一緒に食べる。身体をほぐす。緊張状態で暮らしているので身体的にも精神的にも大変。後はヨガをやったり。プログラムに参加しても良いししなくても良い。基本的に自由。長く利用されている方。実際問題居場所事業を始めたのも初の試み。試行錯誤だった。多くの失敗も。運営を何処もやっていないので一から。利用者が主人公になるのが大切。自由が一番大切な理念。その人の力をどのように引き出すか。暴力で押しつぶされているけど自分の力を取り戻す場所を提供する。その人の力で回復。居場所。スタートという大阪府内の場所。Uさんにもインタビュー。好きなことを喋っている。ヨガをしたりご飯も食べさせてもらったり。自分が受けてきたDVについて語れる場はそうそうない。やっとそういう場が出来たなと。DVの被害者は外に出れなかったり電車に乗れなかったり。何回も暴力を受ける。親族も含めるとDVに無関係な人はあまりいない。DVについて語れる場が郵便局位の数くらい。歩いていけるか自転車で。
必要な支援。Uさんに。当時は私が児童相談所のカウンセリングは子供と同じ時間に。しかし他の行政へ行くことはままならない。子供と連携してカウンセリングを。経験者として必要な支援。有りすぎて困るくらい。緊急一時保護で2週間。しかし保護命令に2週間近くかかる。考える時間がない。何を考えて良いか分からない。整理が出来るような期間ではない。そもそも被害を受けた側が隠れていなければならないのがおかしい。18年になるのだから他の国の制度を取り入れるとマシな体制になるが、日本はただ逃げるしか無い。逃げると支援がない。出るまでも大変だが出たからの大変さ。実家に頼れるのならともかく。地獄になっているのが変わっていないのが情けない。生野学園の理事長として今後の課題を。民間団体として支援を。民間団体で良い面と悪い面と。柔軟でしなやかな支援が出来る。行政のきちんとしたルールだったり支援内容が型どおりだったりというのではなくニーズに合った支援が。生野学園の場合だとスタッフの個性もあるが外国籍や男性やLGBTの方など幅広い支援が。シェルターの特徴。民間なので行き届かない支援が出来るが金銭的な問題。財政的裏付けがないのが一番の問題。今後の課題。そもそもシェルター事業についても財政的保障を。生活回復支援事業。国の施策としてないに等しい。具体的施策はどの自治体もしてない。きちんと国の政策として。予算がつく形にならないと。弁護士の立場から。日本のDV防止法の構造が。被害者に逃げなさいという構造。一からの新しい生活を。人間関係や仕事を投げ捨ててゼロからの生活を。DV防止法が出来てからも守られてない。その後も法改正が為されているが。国際的水準から言って遅れている。緊急保護命令制度がない。現在のDV防止法を実効性のあるものとして改正する必要が。DVのダメージから回復するから支援が長期間必要。地域格差が生じないように国の制度で。民間と協力して柔軟に支援を。子供への支援も。問題構造。子供も被害者。母と子が被害者に、それぞれが充分な支援を受けられるように。加害者の責任が充分に問われていない。家庭の中でも外でも暴力は許されない。法的責任を追求するために警察や司法の認識が必要。関係者に研修を定期的に行うことが必要。専門に扱う部署を。重大な人権問題。課題は多い。

 

家族問題と家族支援 (放送大学教材)

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  • 作者:下夷 美幸
  • 発売日: 2020/02/01
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)