法律学では法令用語の定義にやたら細かい。その用語の意味内容がキチンとしていなければ、それを使い法的な議論を戦うことも出来ないからである。有斐閣という法律書を沢山発行している出版社がある。そこが出している法律用語辞典では、「権利」を、一定の利益を請求し、主張し、享受することができる法律上正当に認められた力、と定義する。ただ、この定義では、何が権利となり何が権利とならないのかは分からない。まあ、法律学の概念にありがちなことである。例として売買契約を取り上げれば、取引が成立して、一方はその商品を引き渡してもらう権利があり、その相手は代金を支払ってもらう権利を持つ。法律学を履修する際には、具体例が何であるのかを意識して勉強すると、首尾よくいくかもしれない。