保護者に対して責務を課しているのもポイント。
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いじめ防止対策推進法について説明します。
いじめ防止対策推進法(以下、いじめ防止法と言います)は、いじめの防止等のための基本理念を明らかにしました。
まず、国や地方公共団体、学校等は、いじめ防止法に基づいて方針の策定を行わなければなりません。
さらに、保護者に対しても、いじめ防止のために児童等の規範意識を養うことなどを責務としました。
いじめ防止法第1条の冒頭で、次のように明示しています。
いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるということです。
このことを明示した意義はとても重要です。