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著作物(著作権法第2回)

著作物として認められなければ著作権法の保護対象にならないから、今日の内容は極めて重要。

 

著作物。
著作物の要件。定義に立ち返る。思想または感情を創作的に。客観的に。事実やDataそのものは著作物にはならない。しかし素材として利用している場合は保護の対象になる可能性がある。創作性が無いと保護の対象にならない可能性も。AIによるものは?人間の関与が殆ど無いものは法的保護をどのように考えるべき?猿の自撮り写真は?人間のみが認められるというアメリカの判断。創作性は、Levelが問われているわけではなく、個性が現れていれば良い。しかしありふれていると保護の対象にならないことも。表現したもの。ideaそのものは保護の対象ではない。論文とは別。学術的な問題では研究不正の問題が。作風や画風もそれ自体は保護対象ではない。知的文化的精神活動の所産。有体物との関係。有体物自体は保護対象ではない。せいぜい器物損壊罪。内容を複製したり公衆送信したりすれば著作権侵害に問われる。美術館は著作権を持たないが、有体物の管理機能による制約は課することが出来る。
著作物の種類。10条1項。例示的。1号。言語の著作物。blog記事。媒体に固定されているという要件は課されていない。口頭で著作物が発生する場合も。新聞記事の大部分も。2号。音楽。音によって表現。歌詞も。楽譜に書かれていることは要件ではない。3号。舞踊、無言劇。身振り動作。振り付け。演技そのものではない。4号。美術。絵画や彫刻、書道など。具体的に表現されたもの。字体そのものは対象ではない。応用美術。純粋美術とは異なる。産業デザイン。意匠法による登録。しかし著作権が否定される仕組にはなっていない。しかし明確ではない。専ら鑑賞目的が実用品のデザインに用いられたケースと初めから実用品として用いられたケースと。前者は保護されるが後者は議論の余地あり。美術工芸品は著作権の保護対象とされるが、それ以外は?応用美術の一定のものは著作権の対象と成り得る。同等程度のもの。どの程度の美術性芸術性を持つか。純粋美術と同程度。美的鑑賞の対象となりうるか?
5号、建築。実際の建築物。全てが保護対象になるのではない。芸術的価値のあるもの。通常は美的要素も加味して建築されているので、明確ではない。6号、地図や図形。学術的性質。立体的なものも。地図も作者の創作性を入れることが可能。7号。映画。連続する映像により創作的に表現。固定されていない映像は?映像の著作物として保護される可能性はある。ビデオゲームの映像は?変化が生じる。予め想定されている範囲内なので、固定要件を満たす。頒布権は?8号。写真。視覚的現象を記録に固定。創作性が必要。絵画の複製とされる場合もある。9号。プログラム。保護対象。OSも。プログラム言語自体には及ばない。
二次的著作物。外国の小説の翻訳など。ノベライズ。別の著作物として保護。翻訳。他の言語で。点字などは含まない。古典の現代語訳も保護されない。編曲。変形。絵画を彫刻にしたりするなど。表現形式の変更。翻案。小説を基に脚本映像化など。文章を要約したりするなど。原著作者の許諾が必要。翻訳権、翻案権。編集著作物。百科事典や新聞雑誌。Dataなども保護される。12条。選択や配列の方法で、具体的に表現されたものが。保護の素材との関係。利用について許諾を得る必要がある。権利の働き方。データベース。情報の集合物。コンピュータの検索によるもの。体系的な構成。新規性や進歩性までは求められていない。個々の素材との関係。

 

詳解 著作権法(第5版)

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著作権法 (放送大学教材)

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