本当に概要しか述べられなかった。詳しい内容は2回目以降になるのだろう。聞けるかどうかは分からないけれど。
著作権法。著作権制度の仕組みについて。制度全体の構造。知的財産権全体での著作権。全体的な構造。知的財産権制度と著作権法。知的財産法。無体財産権。不動産や動産は所有権。物理的に支配出来るものではない。他人が自由に、違法に利用されやすい特性がある。知的創造活動の振興。法的環境を整える必要あり。インセンティブを働かせる。経済的基盤が必要。知的成果物は、人々に利用することで価値が高まる。著作物の保護。多様な法律。創作的な表現物。特許法は発明を。意匠法はデザインを。商標。公正な法秩序。GIマーク。不正競争防止法。営業秘密も保護。
排他的権利。排他的独占権。自己のみが利用できる。ライセンスをうる必要がある。物権的性質。利用者の立場。予めはっきりと。どのような行為に許可を得る必要があるか。著作権法の役割。創作的な表現物を保護対象とする。情報の円滑な使用と著作権者の保護のBalanceを。情報社会の進展とともに法的ルールの必要性が。事実によっては公共の用に供する必要がある。独占してはならない。社会自体健全に機能しない。小説や音楽、映画などは、相応の利益を確保する必要がある。創造活動の基盤が損なわれる。コンテンツ産業の擁護?魅力的なcontentが生み出されない恐れが。他方、独占的な権利は広がればよいわけではない。
著作権法の構造。保護されるもの。権利が付与されるもの。著作者。著作物を創造した者。複数の人が作った場合は?委託者か受託者か?創作の保護。実演の準創作的活動。出版権。著作権者から契約により設定。独占的に書籍を出版。差止請求や損賠請求。電子書籍の配信。保護対象物。著作隣接権者。著作物。実演。レコード。放送。有線放送。番組そのものが保護対象ではない。信号の総体。法6条から9条の2。
著作権の独占としての性質。特許は先願主義。相対的独占権。結果として同様の著作権が産まれた場合は正当な著作権者に。しかし主張できるかは簡単ではない。著作物の一定の使用による。一つ一つの権利の内容を。著作者。著作者人格権や著作権。創作した時点で。無方式主義。著作者人格権。公表権。同一性保持権。著作権の具体的内容。多くの支分権。