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功績。

日本国憲法では、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」(第 14 条第 3 項)とされている。この条文があるのは、勲章制度があることを前提にした条文とされる。大日本帝国憲法では刑事事件で特別扱いがなされたようであるが、現行憲法下ではそのようなことは無いとされる。しかし功績があり勲章を受ける人にとって世間的にメリットmeritがあるのは間違いない。しかし勲章欲しさに功をあせるのはさもしいとも思われる。地道な積み重ねで功績を重ねることが出来れば良いけれど、現実には難しいことでもある。