パソコンもリスクの塊なのだろうか。まあソフトウェア的なものが多いだろうけど。
奈良由美子。消費生活用製品とリスク。日常生活で使用する消費生活用製品につき。被害実態と消費者の認識。対処を。
リスクの様相の局面。事故の実態。製品評価技術基盤機構。NITEの調査結果。独立行政法人。事故。人的被害の可能性が高い物損被害や製品不具合。製品事故の件数。13年度ではおよそ3000件以上。家庭電気製品が4割。乳児用製品など様々。かなりの数の製品事故が。どの程度の被害に繋がる?大きく2つ。人的被害とそれ以外。人的被害。600件。死亡が36件。最も多いのは家庭用電気用品。燃焼器具など。死亡事故としては電気ストーブなどの家庭用電気用品。燃焼器具。石油ストーブなど。日頃使用している製品に関して。日常生活で製品を使用するのはリスクを伴う。製品事故の発生原因。消費者側に原因があり製品事故に繋がるケースがかなりある。注意により防げる。製品自体の欠陥を思い浮かべることもあるが、事故情報によると製品そのものだけではなく誤使用や不注意による事故がかなり多く。事故原因をカテゴリーに。製品起因。製品に起因しない。原因不明。製品起因。設計製造表示等に問題。使い方に問題。経年劣化。製品起因であるが不明。製品に起因しない事故。施行修理輸送等に問題。誤使用や不注意。製品に起因する事故や起因しない事故の割合。11年度から3年度。7700件について。製品に起因する事故は3800件。全体の5割。製品に起因しない事故。1470件。およそ2割。特に誤使用不注意の事故の割合が多くその中の6割。ユーザー側の起因する事故。
リスクの認識の局面。生活者は安全性を求める姿勢が強い。三菱総合研究所の08年の調査結果。購入する際に安全性についてどの程度重視?電化製品では9割弱。石油ガス器具も9割強。安全性を強く。一方で誤使用不注意の事故が。発信されるリスク情報が警告表示。誤使用不注意の事故を防ぐ対策。製品仕様のリスクを伝えるリスク情報。接したときどのように認知する?警告表示とリスク認知の研究が。特に製造物責任法。PLから一般にPL法の制定とともに盛んに。アメリカでは80年代から製品警告が安全行動に導けるかの研究が。日本でもPL法が95年に。代表的研究。警告表示の基本要素。シグナルワード。警告であることが分かる。危険警告注意。危険内容。被害が何であるかを。成り行き情報。従わないときの。指示事項。何をして何をしてはいけないが。行動変容に繋げるには警告表示そのものが効果的であることが。能動態、明確に断言。曖昧な表現を下げる。活字の大きさやフォントやレイアウトで見やすくする。警告表示そのものが別のところでも消費者を左右。受容されないことがあるが3つの理由が。そもそも消費者が見ない。内容を理解できない。無視する。3つを整理してそもそもの理由にも検討が。主な知見。人はその製品を危険と感じていれば読むが安全と感じていれば読まない。製品を使い慣れていると読まない。被害が重大だと感じることから読む。警報や避難勧告避難指示と同じことが言える。生活用製品についてもそのまま受け取らない。ベテランバイアスや正常性バイアスが。外れることが起こる。
リスク対処。公的対処。事業者の。消費者の。公的対処。製品の安全性の消費生活用製品安全法。消費者庁の創設で。消費者安全法が。消費者庁は関係機関から情報を一元的に。具体的な施策。製品評価技術基盤機構の業務の内容。製造物責任法、PL法。消費生活用製品につき重要な法令。製品の欠陥により生命などに損害を被ったことを証明した場合に損害賠償責任を。追及する時に民法に因ると加害者に故意過失があったことの証明責任が。被告の過失を原告が立証。しかし一般的に難しい。円滑適切な被害救済を。関連事故における適切な救済を。欠陥責任に転換することで立証負担を低減。95年に施行。被害者は3つの事実を。製造物に欠陥が存在。損害が発生したこと。因果関係があること。PL法の対象となる製造物。製造加工された動産。一般的には大量生産される工業生産などの動産。不動産や農産物やソフトウェアは該当しない。欠陥とは?予想される使用形態など通常有すべき安全性を欠いていたこと。判断要素を総合的に。製品の調子が悪い性能が悪いと言った安全性には関わらないことは欠陥に該当しない。PL法の欠陥。設計上の欠陥。製造上の欠陥。指示警告上の欠陥。危険に関する適切な情報を与えない。PL法でいう欠陥に当たらない場合は民法上の問題。瑕疵担保責任などの要件を満たせば損害賠償責任を追及できる。
事業者と消費者。その前に製品事故の責任。3つの要素。製品。使用者。使用環境。製品の安全性の確保には3つの要素の状態を高める。製品の要素。事業者は製造不具合などの。使用者と使用環境。事業者だけの努力に限界が。製品事故の責任は誰にあるのかと同じ意義を持つ。消費者が誤った使い方をしたり不適切な環境で使う。消費者も責任を。安全性確保の責任が。責任主体が。事故防止のための分担がどうであるか。概念図として。オカトライアングル。責任主体についての概念図。考案者は岡修一郎。東芝に入社。70年代に現社団法人電子情報技術産業協会の安全委員会で。シンプルに可視化。様々な製品に活用。使用状況が正常か正常でないかで層が分かれる。正常使用。予見可能な誤使用、非常識な使用。正常使用の層。使用者が正常に使用しているから製造者側が責任を。非常識な使用の層。消費者に使用上の注意を守る義務が。一般常識のある誰もが誤使用と認識する使用方法。非常識な使用の具体例。猫を電子レンジで乾かす。耐震消火装置のストーブを蹴飛ばしで消す。洗濯物を家で干すのはどうか?極端例はあるが難しいものも。環境や時代背景にもよる。子どもが使うものは大人に思いも寄らないことが。明確な境界は難しい。予見可能な誤使用。事業者が安全確保を。範囲を全ての製品消費者を想定して一義的に定めるのは困難。使用者の責任が問われることも。範囲内の紛争が多くなる。トライアングルには事業者の確保する安全基準と消費者が注意する範囲が重複する部分がある。それが予見可能な誤使用に。注意を知らせる義務。
次に事業者消費者には。事業者。一般消費者の生命などの被害の防止の事故管理の必要性。欠陥のない製品。製造上の欠陥を失くす。指示警告上の欠陥を失くす。取扱説明書や警告表示。消費者は使用方法や危険性を理解しないと事故に。PL法に準拠すると情報を提供しないことは安全性を有しないことに。設計上の欠陥や製造上の欠陥は専門知識が必要だが。警告や説明表示は製品の一部として。事前管理を行いそれでも事故の発生を想定して事故的な管理局面。情報の収集やリコール。紛争処理。調停や訴訟。その準備や対応。
消費者側の対処。安全確保のための。情報収集。そもそも消費者側にとり製品は不確実性が高い。製品の仕組みが分かりづらい。どのような仕組みかなど。製品は結果評価において分かりづらい。利点や欠点はどうなのか、など。何もしなければ不確実性が高いまま。消費者は製品に関する情報を集め不確実性が小さくして購入を決定する。購入へのプロセスは不確実性を減少させるための情報の収集加工。不確実性が大きくなっているのが現在。多様な原材料が用いられ流通も多様。事業者側の情報が大きく情報量の格差が。取引主体の情報の非対称性。不利な結果をもたらす。消費者の対処としては製品情報を探索するなど。製品の事故情報など。ホームページ。購入後には取説や警告表示を。ベテランバイアスや正常性バイアスなどを弱めて。誤使用をしない。かなりの事故を低減できる。リコール。回収修理。ガス製品など様々な製品がリコールされる。メディアを介して。ポータルサイトを。このような情報源から能動的にチェックする。新聞などの社告を。放置せずにフィードバックを。それでも事故が発生したら交渉やADR、調停訴訟などの対応を。紛争の場合にはPL法や民法に基づく瑕疵担保責任などの損害賠償責任を。ADR。当事者間の処理と訴訟の中間。第三者に。
情報を収集を怠ると責任が。消費者がそれぞれの責任を理解しながら努力することが求められる。