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労働者の協業義務と秘密保持義務、損害賠償責任の範囲と制限について解説。不正競争防止法と営業秘密の保護も重要。(雇用社会と法第4回)#放送大学講義録

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労働者の付随義務としては、協業義務と秘密保持義務があります。この2つについて、ごく簡単に見ていきましょう。

協業義務というのは、勤めている会社と協力して仕事をするという義務のことです。こうした義務は認められるかが1つの争点となりますが、現在では在職中、つまり労働契約が存続している間は、労働者に協業義務があると解されています。 ただし、退職後については、職業選択の自由が保証されていますので、労働者と使用者の間で特別の定めがある場合に限られるというのが裁判例の傾向です。 協業義務の内容があまりにも厳しい場合には、公序良俗違反で無効とされることがあります。

また、秘密保持義務というものもあります。労働契約上の秘密保持義務としては、在職中は企業の秘密情報などを漏洩しないことが求められます。 ただし、退職後については、学説でも争いがあります。秘密保持の関係では、不正競争防止法が営業秘密についてルールを定めています。営業秘密に当たるような情報については、退職後も情報を開示してはならないというルールになりますので、その点は注意しておく必要があります。

次に、労働者の損害賠償責任について見ていきましょう。民法上の原則は、故意または過失によって損害をもたらした場合には損害を賠償するというものです。ですので、例えば自分の過失によって皿を割ってしまったといった事案であれば、民法のルールからすると損害賠償責任を労働者が負うということになります。

しかし、この原則をそのまま適用することは、労働者に過酷な損害賠償責任を負わせることになります。アルバイトで居酒屋などで働いた経験がある人はわかるかもしれませんが、皿を不意に割ってしまうということはよくあることですし、また、ビジネスにおいても、ある程度の物品が壊れてしまうというのは、想定の範囲内で事業を営んでいくものです。

この点、最高裁は、損害の公平な分担という観点から、労働者の損害賠償責任を限定しています。損害額はいくらになるかは、個別の事案によって変わってくるので一概に言うことはできませんが、業務の内容や勤務態度、損害の程度等を考慮して金額が定まるということになります。仕事をしている最中にミスをしてしまうというのは、人間ですからある程度想定されるべきものです。営業上想定される損害については、原則としては使用者がリスクを負うものです。ただし、わざと物品を壊したりした場合には、当然労働者も損害賠償責任を負うことになります。