-----講義録始め------
では、3番目の論点である懲戒処分について見ていきましょう。懲戒処分とは、労働者の企業秩序違反行為を理由とする一種の制裁罰です。
処分の典型例としては、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇があります。一般的には、譴責は口頭の注意に加えて、労働者からの始末書を提出させる処分のことを指します。
減給は賃金を減給する制裁を指しますが、労働基準法第91条が懲戒処分の範囲を制限しています。すなわち、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、またその総額が1賃金支払い期間の賃金の10分の1を超えてはいけないとしています。これは、無制限に減給ができるとなると、労働者の生活が立ち行かなくなるということを考慮したためです。
次に、出勤停止は、一定期間出勤を停止させる処分のことを言います。出勤停止となると、その期間給料は支払われませんし、勤続年数にも通算されないため、処分としては比較的重いものになります。不当に長期にわたる出勤停止は、懲戒権の乱用と判断される可能性もあります。
退職勧告は、退職を勧告し、従わない場合に懲戒解雇するというものです。懲戒解雇が相当であるが、退職金を支給してあげるなどの形で実質的に対応する時に用いられます。
最後に懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分になります。解雇を行うもので、退職金不支給等の不利益が科されるのが一般的です。退職金が一括で不支給になるケースもあり、処分としては過酷になるケースもあります。