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パワハラの法律問題(雇用社会と法第10回)#放送大学講義録

法的な側面だけではパワハラは語れないと思う。

 

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-----講義録始め-----

 

以下は「パワハラの法的問題」という題名の講義の書き起こしを整理した文章です。

パワハラの法的問題と現状

パワハラ(パワーハラスメント)は、上司の立場を利用して強制的な側面を持つ問題である。この問題は、24年3月に厚労省の円卓会議で取り上げられ、以下のような具体的な事例が挙げられた。

  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切りはずし
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 私的領域の侵害

企業の70%以上が相談窓口を設置しているが、99人以下の企業では40%未満である。メンタルヘルス不調に次いで多く、上司から部下へ、先輩から後輩へ、正規社員から非正規へのケースがある。上司と部下のコミュニケーションが少ない場合に多く、80%以上の企業が経営上の課題として重要と認識している。

人格権侵害行為と使用者責任

パワハラは人格権侵害行為として捉えられることが多く、業務命令や人間関係紛争に発展することもある。会社の責任も追及されることがあり、以下のような行為が問題となる。

  • 暴行
  • 抑圧的な職場環境
  • 揶揄
  • 同僚によるイジメ
  • 解雇の是非
  • 私生活への干渉
  • 孤立化
  • 吊し上げ
  • 職場いじめ
  • 配転命令
  • いじめ的な業務命令

通常の業務上の発言はパワハラにならないが、諸般の事情が勘案される必要がある。

教育指導との関連

教育指導とパワハラの境界は曖昧で、OJT(職務遂行をしながらの教育指導)などでは注意が必要である。上司の指摘に対し過剰な反発がある場合、適切な教育が必要で、そうでないと解雇権の濫用になる可能性がある。新入社員や派遣労働者には一定の配慮が必要で、一定の強制が必要な教育指導の場合が問題となることもある。

ハラスメント法理の問題点

ハラスメント法理には以下のような問題点がある。

  • 労働者人格権の保護
  • 様々なハラスメントの対応
  • 不法行為構成だけでなく、債務不履行的構成の考慮
  • 会社に職場環境の整備の責任
  • 判例法理の問題点や限界
  • 主観的側面の否定が困難
  • 労働者サイドの主観に因る問題
  • 合理的客観的基準の確立
  • 相談機能の不足
  • 同僚の役割の低下
  • 紛争が外部に持ち出される傾向
  • 権利義務だけでは解決されない問題
  • 職場の規律の過小評価
  • 上司の権力の温存
  • 仕事の能力の習得には適正な指導が必要
  • 一定の上下関係の必要性

これらの問題点は、パワハラ対策の複雑さと深刻さを示しており、法的な側面だけでなく、経営、人事、教育など多岐にわたる対応が求められる。