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教師の服務・義務(現代日本の教師第6回)

教師に厳しくすれば全ては解決するという単純な見解は正されるべきだと思う。維新の会は未だにそう考えているのだろうか?

 

服務。サービス?服すべき義務の体系。教師に服務が課せられているのは?公務員だから服務が問題になる。幼稚園の教諭も。服務違反が相次げば公務員制度の存続も危うい。職業倫理規範を。逸脱した場合には厳しい処分の必要が。服務、処遇問題。公務員としての教諭の有り様を。
公務員としての教師。11年秋の大阪維新の会。公務員は首にされない特権階級?身分は生涯保障される?税金泥棒?身分保障は法的に。政権政党が交代する度に首にされかねない。その歯止め。中立公正なサービスのために。世界的に見ても特権的ではない。全体の奉仕者。首長の手兵ではない。最近は統制の強化が。00年以降から公務員バッシングが。マスコミからの国民感情。新聞記事を手がかりに。
教師の身分。設置者が地方公共団体の場合、その職員に。給与は都道府県が支出。義務教育の場合。県費。あくまで市町村の職種。服務権限は市町村の教育委員会。56年以降、任命権については都道府県などの教育委員会に。11年の維新。教育行政の政治的中立性の否定を。処分について。人々の不満解決のスケープゴート?事細かな処分対象。市長部局の権限が広がる。12年3月に大阪府教育委員会など。職務規定はほぼ削除されたが。教育委員会にフリーハンドを与えている訳ではない。従来地方公務員は分権化で地域性を考慮にいれた柔軟な。教師の給与も現在は都道府県が個別に条例で定める。財政力の違いなどで格差が。教育公務員としての特例。教育公務員特例法。特例法優先。地公法と矛盾した場合は教育公務員特例法が。競争試験ではなく選考で行なわれたり、研修が権利であったりと。
教師に課せられた服務。地位に基づいての義務の総体。勤務時間内に課せられている義務と、勤務時間外などであっても。作為義務と不作為義務の区別もあるが。教師自身が課せられた義務を体系的に理解を。職務上の。服務の宣誓。義務を確認すること。憲法を尊重し擁護するなど。宣言する行為。事実行為をもって含む義務があるのではない。自覚を促すのが目的。法令等に従う義務。憲法は勿論のこと。法規に遵守。上司に従う義務もあるが、しばしば問題に。営造物の使用者は服従しなければならない、特別権力関係の時代ではないが、国旗掲揚に絡む問題が。上司の命令と言えども違法性があれば拒まなければならない?管理職としての資質も問われる。地公法35条。勤務時間の注意力の全てを。公務を優先して。勤務時間におけるインターネットの利用などが問題に。教員が業務時間内にPCでメールを。解雇は有効に。労組の案内文書をメールしたとして職務違反に。以前より厳しくなっている。名簿の目的外利用。不適切?教員は勤務場所を離れて研修を行うことが出来る。以前のように校長は認めなくなってきている。世間の眼差しの厳しさ。24時間拘束される身分上の義務。職の信用を傷つける行為などの禁止。任命権者の裁量。聖職論。守秘義務。意思決定プロセスにアクセス可能に。多くの個人識別情報なども知りうる。退職した後まで。大半は生徒の個別情報。個別情報保護条例など。以前より慎重に。名簿の廃止などの過剰反応や、家庭調書などの問題。予言の自己成就。政治的行為の制限。地公法36条。54年の新法令。当分の間、教育2法。日教組が激しい反対を。政治的行為の制限範囲が全国に。公務員の地位を利用しての選挙活動の禁止。選挙運動をすることも禁止。政治的背景を。10年の資金提供事件。争議行為等の禁止。警察などの公務員。労働基本権を認めない。教育公務員。団結権は付与しているが争議行為は認めていない。そそのかし煽る行為も。労働基本権が制限されている代わりに、人事院の処置が。営利企業等の兼業や兼職。任命権者、支障がない場合に。必ずしも広くはない。全体の奉仕者性。教育事業など。安定した給与保障の根拠が無くなる。服務違反の教師への対応。13年度中に体罰をした教師の処分を3000人以上。桜宮高校を受けての緊急調査の反映も。体罰に対する世間の眼差しが厳しくなったから。処分件数の多さに目を奪われてはならない。処分が厳しくなったとは言い切れない。公務員法に。道義的責任を追及。任命権者が懲戒処分。免職、停職などの処分が。懲戒免職の処分。200人を越えていることも。わいせつ行為は厳罰化するようにしたことが背景。社会の眼差しが厳しい処分を後押ししている。飲酒運転も半数以上が懲戒免職。重すぎるとして裁判で争い取り消された機会も。審査過程の公平さに問題も。アカウンタビリティ。被害者保護の必要がある場合は公表を差し控えることもあるが、文科省に報告もしていないケースも。停職。13年度は212人が停職処分を。愛知県の県迷惑防止条例。減給。5分の1以下。器物破損など。不適切な言動。生涯賃金で考えると100万以上にもなる。戒告。服務違反の責任を自覚させる。当該期間による手当の削除で生涯賃金の減少も。厳重注意など。制裁的実質は伴わない。体罰に対する。9割が履歴に残る法的処分では無かった。鼓膜損傷や骨折などでも処分が軽い?教師に対する厳しい処分をする?大阪は14年に内規を。処分はどう考えれば良い?任命権者たる教育委員会が決定する。訓告処分を乱用する。退職金をカットしないなど身内に軽い?自ら律する姿勢が求められる。理念は守られている?教育界に厳しい。
分限。公務能力の維持。分限処分。勤務実績の不良など。休職、降任、降給など。条例の制定が必要なことも。精神性疾患の多さが目立つ。5000人以上。残りの4割が継続、2割が退職。メンタルヘルスや復職プログラムの必要性。指導不適切な教諭。減少しているがそう受け取って良いか?暗数の問題。各1名のノルマが。スケープゴート。ラベリングは実態とのズレが有る。指導改善研修が追い出し部屋に?現場復帰プログラムも不十分。認定に至らない教師への研修が必要なことも。分限はグレーゾーンなので扱いが難しい。公務員バッシングやガス抜きのためでなく、子どもたちの学習機会の保障のために。

 

現代日本の教師―仕事と役割 (放送大学教材)

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