労働法の分野では、使用者サイドにとり損失になりそうな行為を労働者がした際に、不利益な取扱をしないよう定めた条文があちこちにある。労働基準法や労働組合法には大昔から規定があるし、男女雇用機会均等法や育児介護休業法にも作られている。要はが不利益を被る可能性がそれだけ多いと言うこと。マタハラで退職するよう誘導された話も時々聞く。労働者としては把握をしておいた方が良いのだろう。ある経営者は労働基準法に違反していると問われ、ウチは導入していないから、と答えたそうだ。ううみゅ。経営手法と勘違いしている模様。なお労働基準法は労働法の誰にも適用があるのが大原則。