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家族の心理支援に関係する法と倫理(心理臨床における法と倫理第4回)

家族関係はセンシティブな側面がどうしてもある。単に法律を知っているだけでなく、適切に使わないと、かえって害になってしまうこともありそう。

 

家族は多くの人によるサポート源。家族との関係。実態。支援に必要な法と倫理。
国民生活基礎調査などからの家族の実態のデータ。高齢者世帯の増加。世帯規模が小さくなっている。標準世帯。母親の65%以上が仕事を持っている。生活の苦しさ。一億総中流とは違う。晩婚化少子化の進行。介護を必要とする構成員を抱える世帯が。高齢者による介護も。
家族ライフサイクルについての諸問題と法律。法律婚事実婚。婚姻。民法731条以下。婚姻届の受理。国家により法的に認められる法律婚。事実婚。産まれた子が非嫡出子とされる。夫婦同氏の原則。民法750条。夫の姓を名乗るのは96%。姓を変える不利益。選択的夫婦別氏制度。別姓の実現には事実婚にするか。性の自己認識。性同一性障害。性別の取扱いの特例。性別の取扱い変更の審判。同性同士の婚姻は国レベルでは認められていない。ドメスティックバイオレンス。配偶者からの暴力の防止。被害者の大半が女性。被害者の保護。相談件数や認知件数も増え続けている。保護命令の発令件数も増えている。被害が増え続けている。潜在化したものがオモテに出ている。
嫡出子と非嫡出子。法律婚の関係か否か。嫡出推定。婚姻中に懐胎と推定。未成年の出産。親権の行使も出来る。国際結婚で産まれた子供。両親のいずれかが日本人だと日本国籍。認知が必要なことも。30日以内に在留資格の申請を。生殖補助医療。法律は存在しないので既存の枠組で。代理母と代理懐胎。養子縁組。連れ子の問題。養子制度は当初家の跡継ぎの問題からだった。
親子関係や子育て。親の義務と親権。子供の保護が目的。子の利益の為に。身上監護権。監護教育権。居所指定権など。財産管理権。子供の虐待。児童虐待。児童相談所。潜在的には多く存在していて社会の認識が高まる。痛ましい事件は後を絶たない。児童虐待防止法。ネグレクトなど。住民の通報義務。児童の安全確認の為の立ち入り調査。親権者として適切ではない親。親権喪失の審判など。親権の喪失。家裁に請求。児童相談所長も。必要性があっても活用されづらい?親権の停止。2年以内の期間で。
離婚に関する。珍しい事象ではない。民法763条以下。離婚と子供の関係。子供は否応なく巻き込まれる。面会交流など。一方を親権者に。面接交渉への問題。勝手に子供を連れ去る。子の扶養義務。多くの離婚母子家庭。養育費専門相談員。国際離婚と子供。比率では日本人同士の倍。国際裁判管轄の問題。他の法律問題においても。国境を超えて子供を連れ去るなど。ハーグ条約。13年に日本が締結。
年老いた親の扶養と介護。互いに扶養義務。順序について、家裁が定める。成人した子が扶養義務を負うことが増えている。余力がある場合。金銭扶養が原則となっている。他の子も金銭的負担が。家族による介護困難など、介護保険制度。介護契約による。負担の大きい介護労働。現実には負担から追い詰められる。マンパワーの不足による疲弊。高齢者虐待防止法。成年後見制度。認知症などの理由で判断能力が不充分な場合。家裁が選任する。身辺看護についての多様な事務。近年は専門家の選任が増えている。不適切な行為を防ぐため、後見監督人が。
相続。被相続人の死亡、死亡届の提出など。相続税の問題。民法の相続編。悲しみや辛さの体験に加えて手続の問題が。
家族の心理支援の法と倫理。ライフサイクルの各段階で問題に直面。クライエントとして臨床心理士に。問題の背景に家族の問題も。最も身近な家族の中で人格を形成したりする。不在を含めて家族は最重要の関係。家族療法。家族全体の問題として。個人が呈する問題には家族関係が。互いに影響を。同様に家族への支援に繋がる。家族ライフサイクルの各段階。法律や制度は後追いの形で、その後も社会のニーズで改定が。接近禁止命令。子供や親族に拡大。被害者支援に際して安全が最重要。制度の使用で大きく違う。情報は状況や心理的状態を理解するのに手がかりに。家族とはどのような集団か。標準家族は少数派に。家族の形の多様化。愛情や血縁によって結びつく。家族の中で安全や人権が守られないということは想定されていなかった。家族内での人権侵害は防止が難しい。被害者の無力化、加害者による正当化。加害者の支配から脱することさえ思い浮かべられない。表向き合意することが不利益に。倫理的に大きな問題。対等ではない家族関係。複数のスタッフでの中立的立場として。
家族の心理支援を保障する法と倫理。DV防止法。PTSDの可能性など。心理療法担当の職員を。同伴する子供においても。生活の変化の影響。児童相談所での精神科医など、カウンセリング。学校教育委員会、スクールカウンセラー。加害者への対応。更生の為のプログラム。国レベルでは開発が進んでいない。NPOなどの民間団体による取り組み。母子生活支援施設。夫の暴力が半数に。児童虐待は60%以上に。ハーグ条約。子供の意思を考慮。過程では臨床心理士の関与の必要性。ハーグ条約専門員。
家族の心理支援についての倫理。心理支援に際しては倫理面でも配慮が。力関係への感受性。自由意志が力により妨げられないように。適切な配慮と手続を。代諾者の尊重を。種々の文脈で力関係の理解を。親夫介護者に従うのは当然?立場による権力。相手をコントロール。準拠勢力。深刻な虐待や搾取に。優しい暴力。力による支配には見えないことも。力関係について幅広く。

 

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)