環境法については突っ込んで学んでみたいと思う。
環境法とは?70年代までの環境問題と80年代からの環境問題の違いは?環境政策の手法には?
環境法とは何か。環境保全上の指標をコントロールする法の総体。社会規範であり公平性を。何が公平であり正義であるか。法的手法様式。他の社会科学と異なる。法律は対象となるものに義務付けをする。強制という要素。環境問題への関連。何が正義にかなっているか。法律により決められ裁判所で判断。四大公害訴訟。因果関係を認める。被害者救済の観点から公平性を。弱者の保護。リスクの発生や多様性により様々な法令が。企業と市民の利害を。過剰な禁止を避けるのを比例原則という。規制の不行使が国家賠償の問題に。熊本水俣病。04年に最高裁。法律は強制の手段でもある。最近では誘導的な手法も。法の分野の中でも環境法には特色が。制度設計が特徴。自然科学などと密接な関連。いくつかの分野に分かれる。国内環境法と国際環境法。条約など。二国間もあれば地域の世界の条約も。渡り鳥条約は二国間が多い。ヨーロッパ内の環境条約も多数。気候変動枠組条約、京都議定書など。国内環境法。公法と私法。被害者に損害賠償が主な問題だった。判例上認められるように。被害が発生したらなので事後的な処理に。60年代以降多くの環境立法が。公法に属する。私法による訴訟は事前の対応には無理。環境私法と環境公法は車の両輪のように発展。環境公法は法律と条例に分かれる。国の制定。政令などの行政立法。条例は法律の範囲内。00年の地方分権法。自治体の環境関連の条例は制定されやすくなった。
環境問題に対する法的対応。基本的に人間の欲求を支えてきた。財産権や営業の自由。自由主義の元に環境汚染を。廃棄物の増加。産業活動の高度な発展などで人間の活動が自然の受容範囲を超える。60年代以降特に酷く。公害問題。多くの人が亡くなったり傷ついたり。熊本水俣病の患者の認定。多くの森林や湿地も失われる。財産権を保障しているだけでは不充分で、コントロールが必要。公共の福祉による財産権の制限。70年代までは公害問題が中心だった。特定の汚染物質の放出などで因果関係が確実だった。特定施設に対する規制の立法が。80年代以降の環境問題。直接は影響を及ぼさないが、長期的に生態系や人間に被害を。地球温暖化や化学物質過敏症。リスクの不確実性。原因と結果の因果関係が明確ではない段階で法規制をするのは難しい。しかしほうっておくととんでもないことになることも。地球温暖化はライフスタイルと関連。廃棄物の増加による処理の困難など。不法投棄や大都市圏からの地方への廃棄物の搬入。都市景観の問題。自然環境の破壊や生物多様性破壊の問題。廃棄物を巡る問題。生活環境では特定施設の規制の問題。背後には大量の廃棄物の発生が。具体的には廃棄物の発生抑制、再利用。リサイクル。3R。如何に推進するかが課題。首都圏などからの廃棄物の移動。負担についてどう公平を図るか。自然保護や都市景観保護。開発行為の抑制。ゾーニング。自然保護関係の法律に財産権保護の規定を。健康被害や生活環境被害を。国や地方自治体にも一般的な義務が。行政法学。事業者との関係に焦点。今日では行政庁と市民の関係についても。非規制者という二面関係から三面関係に。
環境法と環境政策の手法。行政機関が排出基準を守らせる。許可制にして監督する、規制的手法。今日でも中心なのに変わりはないが不充分。一般的問題。行政のリソースの限界。人と資金。監視手法の限界。限定された効果しかない。不確実なリスクの判断の難しさ。化学物質の評価、長い時間がかかることも。リソースの限界などは地方自治体の財政の困難から深刻に。割く人手や資金に限界。規制的手法は因果関係が明らかでないと過剰になりかねない。リスクが不確実な状態では別の手法を。規制的手法、コストや動機付けの問題が経済学者により指摘。インセンティブ。一律の規制なのでコストの違いが無視される。経費のムダが出来る。達成できる企業と達成しづらい企業との違い。技術などが違うのでコストも違うが、それが無視される。アメリカでは70年代に浪費が莫大なものに。排出基準による規制は、インセンティブが継続的には働かない。同じ理由で技術開発の進展についてもインセンティブが働かない。経済的手法を使うことを検討するべき。市場を使って間接的に統制。排出量取引、デポジットなど。国が汚染物質の総量を決めておいて割り当てて、買うことを認める。二酸化炭素について東京都が。デポジット。清涼飲料水で瓶代を払い、後で持っていくと返してもらえる。補助金。汚染者負担原則との関係で望ましいものではない。規制的手法は基準を決めるのでそれに違反すれば違法になる。経済的手法では違法にならないが。経済的手法にも弱点が。緊急に汚染物質の削減が必要になる場合。悠長に対処している余裕はない。局地的に汚染が集中、ホットスポット問題。充分な対処が出来ない。経済的手法の場面。強みは社会全体での削減コストが低くなること。社会で排出量を低コストで減らしたい場合。地球温暖化などの問題に効果的。公害防止協定などの協定手法が。企業と行政市民の合意を基礎にして。ヨーロッパでは温暖化対策にも。レジ袋の削減。一部のスーパーと自治体で協定。情報的手法。化学物質管理法。届け出を求める。地球温暖化推進法。算定報告試み制度。誘導する制度。経団連の自主行動原則。自主的取組にも注目が。あまりに依存すると履行の確保が難しい。加わっていないアウトサイダーがただ乗りをしてしまう問題も。環境基本政策。自治体で環境計画を。計画手法。あちこちで用いられる。環境法のどの分野でどの手法を。公害問題については特定しやすいので規制的手法が多い。微量の化学物質等リスクが。経済的手法など。安全性や処理に関しては規制が必要。発生抑制には社会的費用の低減が必要。経済的手法や行政手法を。自然保護や都市景観。開発行為の規制をするゾーニング。地球温暖化についての日本の法律と手法。省エネルギー法。規制を加える。温暖化に寄与しているフロンを回収するフロン類法。再生可能エネルギー特別措置法。風力太陽光地熱など化石燃料と違い再生が出来る。発電の事業者は固定価格の買い取りを請求できる。流通業務の合理化の作成。認定をする仕組みを補助金を元に。算定報告公表制度。多量に排出する企業に産出量を算定させ報告させる。省エネルギー法とフロン類法は規制的手法。固定価格での買い取り。補助金の役割を。流通業務。補助金も使っている。地球温暖化対策の推進に関する法律。情報的手法を。これら以外にの経団連の実行計画がある。地球温暖化では沢山の手法が。様々な手法のポリシー・ミックスが課題。欧米に比べて経済的手法は活用されてこなかったが変わってきている。自主的な取り組みも特徴に。
環境規制と技術との関係。憲法や行政法は比例原則で、過度の負担をかけずに規制を。利益衡量は明確ではない。技術の発展を。ポーター仮説。アメリカの大気汚染に関する法律。60年代後半から深刻な大気汚染。大幅な削減を。アメリカの自動車メーカーに対して日本の自動車メーカーは対応する。法律を作って規制することで技術革新を。省エネルギー法の元でのトップランナー。家電の中で一番省エネになるものを考えて規制をかける。一定の時間をかけて省エネを促進させる。