F-nameのブログ

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選択的夫婦別姓制度について。

昼のentryでは、放送大学の講義で「家族と法」という単元であった。民法の中での家族法は、家族関係についての基本となる法律の位置づけになる。その中で、婚姻をする男女(厳密には婚姻届を出す場合で出さない事実婚は除く)は男性か女性かどちらかの性を決めなければならない。要は男性か女性のどちらかが自分の性を変えなければならない。現代の日本では多くの場合、女性が男性の性に買えることになるが、それは女性に大きな負担を生じさせる。元々の性(旧姓と呼ぶ)を使用することも出来るが生活が余計に煩雑になってしまう。そして女性は自分の名前が変わるのでアイデンティティidentityの喪失感を持つことが多い。それで男性と女性が希望する場合にはそれぞれの性をそのままに出来るよう希望する人間が少なくないし訴訟も起こっている。選択的夫婦別姓制度と呼ばれる。あくまで希望する場合だけで一緒の性に出来ない訳ではない。なので私もこの制度の導入に賛同するが反対する方も多い。賛同すると書いているので、私も婚姻をする際には私が変えてもいいと考えているが、その機会が来る兆しは全く無い。ううみゅ。