近代Europa法の発展形とは違う法の在り方は、近代Europa法自体を深く理解する為にも重要。
近代Europa法以外の法、特にイスラーム法。国家が中心的役割を果たすわけではない。
イスラーム法とは?Europa列強の支配による変容。
シャリーア。イスラーム(教)とは?一神教。アッラー。人の精神面だけでなく、社会面も。イスラームの規律。イスラーム法学者。具体的規律を。それはどこから?法源は?クルアーン。アラビア語。「コーラン」。岩波文庫など。スンナと呼ばれる預言者言動録。ハディース。イジュマー。合意。法学者の見解の一致。類推。解釈手法。
国家が中心的役割を果たすわけではない。宗教性。神の命令。信仰の共有。規範行為に対する制裁は来世にも。来世は永遠。現世より来世が重要。最後の審判により天秤にかけられる。国家とは関係しない法学者という私人の役割の重要性。法学書として蓄積。カーディー。裁判官。政権から距離を置く自律的な存在。内容の多元性。宗教的権威、機関は存在しない。法学派。4大法学派。シアル。ムスリムと非ムスリムの間の。イスラームの家。捕虜の待遇など戦争法。国際私法。国家による法、カーヌーン。慣習。最も顕著なのはオスマン帝国。
殆どが植民地化された。エジプト、1870年に近代的法が。
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