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知的財産のマネジメント(1)(技術経営の考え方第9回)

特許制度については突っ込んで理解しなければと思う。

 

技術を保護する知的財産権制度。開発者の権利を保護。最終的には産業の発達を促進。国際条約によって各国ほぼ同一に。世界的調和。1883年パリ条約。世界中で導入されている。技術保護。法律の基本的考え方を。最低限の法的知識を。正しい意思決定が出来るように。鳥瞰図的な理解。知的財産権制度の全体像を。理工系の多くは製造業で。職種は多岐だが、知的財産権に関わることも。第三者の模倣など様々な課題が。大学、行政にとっても課題は多い。
知的財産権とは?その役割。保護の対象が有体物。パソコンなど。対象物が無体物の場合、アイデアやノウハウ。考え方や思考。盗まれないようにするには?一定の条件下で国家権力による保護。ベネチア共和国。農業技術として風車。特許制度。イギリスのエリザベス女王。海外からの技術者の招聘。保護する制度。外国の進んだ技術を。立法趣旨としては独占排他権を。新技術への投資。諸外国からの制度導入。国際的制度の調和が必要。WTO。WIPO。議論がなされている。相互協力と課題解決。
知的財産の保護体系。人間の創造的活動。商品役務を表示。サービス活動。知的財産基本法。発明考案意匠など。商標商号。営業秘密。所定の内容と手続。知的財産権が。対象は?知的創造物。表示。営業上の標識。知的創造物。特許権実用新案権意匠権著作権。営業上の標識。商標権や商号。産業財産権。特許庁。出願し登録。特許権。発明を保護。自然法則を使用した高度なもの。技術に関する創作。出願から20年。商標。一つの製品やサービス。新技術を保護対象とする特許。
特許制度。発明を保護。競争優位性を確保。新規な商品やサービスを。動向分析も。多額を必要とする分野にlink。大掛かりな活動。一連の特許手続。発明を奨励。自然法則を利用した。特許権者が独占排他的に。差止請求や損害賠償請求を。公開による利用。研究開発に利用。一般に公開。特許公報。先行技術として利用。発明の実施による利用。独占的な。第三者に許諾。インセンティブが生じる。特許権取得の為には手続要件や特許要件を満たす必要がある。特許出願。発明者、譲り受けた者。願書には一定の事項を。特許明細書。発明の詳細の説明。実施をすることが出来る程度に。電子出願。特許請求の範囲。各請求項に特定に必要とされる事項全てが。技術情報としてに加え、特許情報としても。図面。技術的説明に利用。大半は弁理士を介して。国内優先権出願。パリ条約に基づく優先権出願。包括的で漏れのない。外国での出願も国内と同一時点で。最初の特許出願から1年で。1つの出願で150国について。原則1年6ヶ月で公開される。その代償として特許権が。特許公開公報。技術文献として。特許出願人は実体検査を3年以内に。出願審査請求。審査官は特許要件を満たすかどうかをcheck。拒絶理由通知。意見書や補正書。特許要件を満たす説明。範囲を減縮させるなど。拒絶すべき査定。不服審査請求をすることが出来る。特許査定後に特許料の納付をして特許権を。
知的財産マネジメント。知的財産権制度。技術経営にとり重要な特許制度。リーガルマインドの醸成。

 

技術経営の考え方 (放送大学教材)

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