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職場の人間関係と法(雇用社会と法第7回)

セクハラパワハラについての話が別の回なので聞けないのが残念。

 

職場は人間関係が形成される場所。セクハラパワハラ。人間関係紛争という性格。会社との距離。私的領域の確保。労務管理のパターン。法的問題。労働法の規制。協調性欠如。職場いじめ。
労務管理のパターン。多様な対応がある。法的リスク。普通解雇、懲戒解雇。退職勧奨。直接の指導教育。パワハラ。人事考課。配置換え。解雇以外の懲戒処分。雇用の終了。厳格な規制。直接の指導教育。問題行為に対する対応。最初の段階。懲戒権や解雇権の濫用の判断。パワハラ。指導の際の言葉遣いや表現の違法性。業務命令。強制力がある。桜島の灰を除去する、最高裁は違法性がないとする。懲罰的な目的、違法とみなされる。運転手に運転をさせない、炎天下での除草作業。業務命令がどのていど継続的か。人事考課。人事権行使の前提。大量観察法。差別性の認定。転職の一般化、成果的人事制度。差別事案以外の労働契約関係を前提とした紛争。人事考課権の根拠の問題。特定の人事考課が違法とされた事案は多くない。公正査定義務があるか。苦情処理システムの段階。配転、出向。人事処遇上の措置。東亜ペイント事件。労働契約上の制約と濫用性。使用者に広範な裁量。配転上は困難。但し違法の目的としては別。退職を強要する為のもの。出向。関連会社に。在籍出向や移籍出向。中間的な形式として、在籍だが復帰は前提でない。移籍出向は個別同意が必要。在籍出向については包括的なもの。一方的に出しうる。
懲戒処分。不適切な行為。職場秩序に違反。両者の混在した処分も。左遷や降格。懲戒事由や手続に法的根拠が必要。就業規則。懲戒の種類。始末書、懲戒解雇、訓告、戒告、罰金、出勤停止、停職。懲戒介護以外の処分は、指導教育と一体化したものも。柔軟な労務管理。厳重注意。始末書の提出。懲戒か否か。始末書。人格権の侵害の問題。退職勧奨。労働者の適性や能力が乏しい。排除が試みられる。パワハラ。雇用終了のパターン、解雇、辞職、合意解約。一般的なのは合意解約。労働者からの申込みか、会社からの申込みか。会社の承諾前に撤回することは可能。使用者からの申し出。自主的に退職強要。労働者が合意しなければ。普通解雇。それほど一般的ではない。解雇予告手当。相当の理由のない解雇は無効。普通解雇は制裁的側面の無いもの。適格性の欠如。勤務成績不良。期待できないほどでなければ認められないことが多い。努力も必要。教育や指導。適切な労務管理や職場維持。解雇の有効性を判断する時にも。懲戒解雇。業務上横領などの犯罪行為など。職場外の非行行為についても対象となる場合がある。懲戒処分は勤務態度それ自体は理由とはならない。故意に業務命令を履行しない場合。
人間関係の規制。労働者の従属性。取引上不利。生存権擁護。思想信条。組合員たること。これらを理由とする対応の違いは問題。法人たる使用者と労働者。労働者同士は殆ど想定されていない。私的領域は区別されている。市民的な自由は想定されていなかった。企業秩序が私生活に影響。関西電力事件。最高裁、職場外の労働者の行為も懲戒処分は可能。横浜ゴム事件。業務命令を発する際に、私的領域に対する配慮も必要。配転命令について。あくまで使用者の義務。プライバシーもそれほど問題ではなかった。人間関係紛争。職場における協調性の在り方。協調性欠如を理由とする普通解雇。人間関係は何故法的問題になるか?労働者の孤立化。急激な変化。個別化と能力主義化で人間関係が希薄に。個人情報の重視も助長。非正規労働者、身分差別化。職場における苦情や不満の処理も問題。メンタルヘルス。自主的な解決能力の低下。法的な紛争になりやすい。社会的訓練がなされていない。友達関係以上の関係にならない。共同性への希求、仲間からの排除。上司の役割や労働組合の機能も低下。上司が当事者になることが多い。職場の協調性。人間関係紛争。多様なトラブル。普通解雇事案で協調性欠如が。営業職などの対人折衝。管理職の管理能力。協調性、働き方との関係。職場内の。協調性欠如自体は解雇理由とされない、能力不足。即座に解雇することはなく、一定の教育的配慮。他人とのトラブルとして現れる。取引先とのトラブルなど。関西大学事件。先生の時間外の飲酒を理由として停職処分に。引率の教師の父兄への対応。充分ではないと処分を有効に。地裁。高裁や最高裁、処分は重すぎるとする。業務命令で命じることが出来る?配慮も問題。対人サービス業。顧客との関係。クレーム対応についてどのような業務命令が出せるか?協調性欠如は態度に現れることも。仕事に関するもの。自己本位的な仕事の進め方。自己過信。上司への反抗的態度。ホウレンソウが不十分。仕事に対する投げやりな。トラブルの処理が自己本位的。暴言を吐く。
職場における人間関係。職場いじめ。平成以降。仕事を与えない、意味のない仕事をさせる。人間関係から排除。人格を損なうような叱責。パワハラ問題。業務命令権の行使。解雇や退職強要。行使の仕方。全く仕事をさせない、本人にふさわしくない仕事をさせる。退職させるのを理由として。賃金を払っていても、業務命令自体が人格権侵害。銀行での受付への配転、人格権の侵害。就業規則の全文書き写し。真夏の炎天下での作業。人間関係からの排除。協調性欠如の問題。人格権侵害。使用者による特定労働者への孤立化。関西電力事件。最高裁、職場での孤立化、自由な人間関係。名誉の毀損。パワハラ事案。

 

雇用社会と法 (放送大学教材)

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