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高齢者の心理支援に関係する法と倫理(心理臨床における法と倫理第6回)

認知症の人にどのように寄り添うかは、予め考えておかなければならないと思う。人生も半分が過ぎて、知人に認知症の人間が出てくることは充分予想されるのだから。

 

高齢者の家族や関係者。高齢者に関する現状。高齢者特有の問題。差別の問題。認知症が問題、というのもレイシズム。虐待。高齢者福祉、医療の変遷。認知症の方への支援。高齢者虐待。臨床心理士の関わり。
老人福祉法、63年に施行。特養。施設から。それ以外は家族親族が対応。73年の改正で老人医療の無料化があったが、一部有料に。老人保健施設。老健。財政的な問題も絡む。生活の理想を求める。在宅で支援する方法が模索されている。高齢者の心理支援。基本的姿勢。97年に介護保険法の成立。施行は00年。大きな変革。尊厳の保持。福祉の増進。倫理的にも重要な単語。要介護認定。要介護者。介護認定は市町村が調査。審査会で決定。要支援や要介護。日常的に介護の必要。ケアプランがケアマネジャーによって作成される。介護サービス。施設サービス。特別養護老人ホーム。比較的重度な人。有料老人ホーム。介護付き有料老人ホーム。住宅型。外部の。介護療養型医療施設。居住サービス。デイサービス。ショートステイ。地域密着型サービス。グループホーム。地域包括支援センター。要となる重要な施設。住み慣れた地域で自立して生活できるように。地域包括ケアシステムの構築を目指す。切れ目ないサービスを。介護支援専門員。対人支援の国家資格を持つ人が経験を持って試験を受けることが出来る。住まいをどうするのかが重要。高齢者住まい法の改正。医療介護サービスがついている住居を整備。高年齢者雇用安定法。年金支給開始年齢まで働けるように。70歳まで働ける企業を。後期高齢者医療制度。広域連合。財政基盤を安定させる。
地域包括ケアシステムの展開。高齢者支援。30分以内の地域で、様々なサービス提供を。社会保障国民会議。13年に。地域完結型に。医療と介護を一体として整備。総合確保計画が都道府県単位で。地域医療構想。在宅。地域支援事業。各市町村で。臨床心理士がどう関与するか?認知症の人を支える。25年には700万人になると予想。08年に緊急プロジェクト。全国で認知症疾患医療センター。心理職を配置する。オレンジプランが12年に。認知症ケア。早期発見早期対応。家族支援の強化。新オレンジプランが15年に。全省庁を挙げて政策を。認知症の人の声を。マスコミで発言したりしている。認知症サポーター制度。認知症カフェ。各市町村で施策を。進んでいないところも。神経心理検査。包括的な活動。心理職としてどう貢献するか。07年に線路に巻き込まれ死亡。JR側が損害賠償請求をして、家族介護者に責任を押し付ける。最高裁で請求を棄却。倫理としても本人の自己決定権を。社会の支援も。家族の監督責任の問題。運転免許の更新の問題。75歳以上に認知機能検査を。しかし交通事故は減らない。社会参加を考える際に、万引き盗みの問題。治療について検討が必要。日本認知症ワーキンググループ。外出するのに制止をしないでほしい。ごく自然な見守りが。
高齢者の自己決定権。どのように保障するか?自分自身を保護しづらくなっている。如何に適切に調整するか。終末期治療。介護保険の契約上で、どこまで自己決定か微妙。在宅か施設病院かの二者択一になりがち。雇用についても課題が在る。成年後見制度。後見人は金銭管理や契約などを。しかし使用は進んでいない。多額の費用が必要。成年後見制度利用促進法。国は基本計画。市町村計画を。事務の円滑化を。延命措置など難しい決断を。医療代理権の問題。支援計画で良ければ本人が契約。契約支援員。終末期医療。前もって自らの意思を表明する。リビング・ウィル。どのような死に方をしたいのかを話し合う。死を何処で迎えるかという問題。在宅やグループホームで。相続。民法に詳細な規定。
死語の世界についての語りを聴くこともある。感情労働。魂が疲弊することも。支援する側も孤立しないように。グループで。認知症の人の支援。日本認知症ワーキンググループ。拠点の場となるところを全市町村で。本人が自ら生きていくことを大事にして欲しい。対人支援職は助けなければという意識になりがちだが。その眼差しが本人を傷つける。心理職は繊細なことにも目配りして心に寄り添うことが。認知機能検査は非常に強力な介入、出来ないことが本人に分かってしまう。自分たちのことは自分たちで決めたい。不安や絶望に寄り添う。

 

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)