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国際法と国内法の関係(国際法第4回)

抽象的理論の問題。実質的に判断することが多いだろうけれど。

 

国際法と国内法の関係。妥当性の連関。歴史的意義。最も理解に苦しむ話。衒学的な議論?
歴史的論争。妥当性の連関。甚だ抽象的。独自の法規範として国際法は存在出来るか?法としての拘束力は?「国際法と国内法」トリーペル。二元論。2つの側面により国際法と国内法は違う。規律する範囲が異なる。法源も異なる。一元論。1つの統一的な法秩序に。国家単独の意思に基礎づけるもの。国内法は国際法に優位する。国際法優位の一元論。最大の論争点の1つ。調整理論。当為理論。国家管轄権の問題。国際法秩序における国内法と、国内法秩序における国際法、条約と慣習法。
国際法秩序における国内法。国内法援用禁止の原則。援用、ある事実を自己の利益の為に持ち出すこと。国家責任を問われることになるだけ。裁判準則して用いるのは国際法。国内法は単なる事実に過ぎない。国内的に有効であることは否定できない。他国に対し主張は出来ない。外交的庇護権の問題。
国内法秩序における国際法。国内的効力。直接適用の可能性。裁判など。国内法上の序列。法的効力を持つ。条約と慣習国際法。国内法上の義務。方式は各国に委ねられる。条約。条文そのものが国内的効力。官報で番号が振られる。行政取決。条約そのものを国内法に変換する必要がある国も。包括的に受容。慣習国際法。特段の措置をとることなく国内法に。不文の法。編入理論。裁判は?直接適用可能性。私人は国家機関との関係、私人間との関係。例えば人権条約。有無を判断する基準。国家ごとに異なる。条約規定の規範内容が明確であるか?ウイーン売買条約。人権条約。間接適用。国内法規を解釈する基準として。趣旨に沿って。民法1条、90条、709条。自由権規約など。序列での位置づけ。国内的効力順位。各国が自由に設定しうる。条約は法律よりも上位におくのが一般的。条約と憲法の関係は?一般的には憲法が優位。国際協調主義の問題。条約も違憲審査の対象と成り得る。慣習国際法は?日本では憲法が優位。批准の際は国会審議の前に、法令が国際法に違反していないか徹底的に調査を行なう。