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高等教育行政と私学行政(教育の行政・政治・経営第14回)

京都大学を有力大学と考えない人間は殆ど居ないと思うが、その京大でさえ資金集めに汲々としている。何しろiPS細胞の研究所の研究者の9割が任期付雇用なのだから、他の理系分野や文系ではもっと酷い。海外の大学に進学する人間が増えているのも宜なるかなである。

 

村上佑介。森山誉恵。高等教育行政と私学行政。高等教育と私学。高等教育を担う大学は私学が多いが、今回は分けて。歴史的経緯や改革。私学行政では制度的枠組みと近年の課題。公共性と自主性のせめぎあい。
高等教育行政。大学が大きな部分を。大学校なども含まれるが。77年に東大が。東大京大の後には各地に。旧帝大と。戦前は同時に法令上の大学ではない旧制専門学校が。戦後には旧制高校や師範学校が新制大学の母体に。女子大学も正式な大学に。2年制の短期大学も。戦後直後からだが元々は暫定処置だった。恒久化されて現代に。60年代からは量的拡大が政策課題に。受け皿となったのは私立大学。5年制の高等専門学校も。古典的モデルとして段階的移行モデル。エリート型とマス型、ユニバーサル型。70年代に15%を越えてマス型に。大学紛争への対策。量的拡大に伴う環境の悪化が。全国に波及した。大学紛争は大学改革にも影響。00年代に入ると規制緩和と都市部への拡大が課題に。91年の大学設置基準の大綱化。一般教養と専門教育に分けて、人文科学社会科学自然科学に。教養部の解体に。専門教育重視に。任期制のポストの増加。国立大学法人化。経営の自由度を高め研究教育の質を。実態は公務員削減のために法人化で教職員を非公務員化するのがきっかけに。大学の自立性が高まるが説明責任を。他の独立行政法人も同様。ニューパブリックマネジメント。エージェンシー化や中期計画を。NPM的な。学長の権限が集中。学長と理事からなる。経営協議会。教育研究評議会。選出方法も変わる。学内の教職員等の選挙によっていたのが、学長選考会議が選ぶことに。学内での意向投票は参考材料にはなるが。2位以下の人物が選出されることも。教授会の権限は縮小されて、学長等に意見を述べる機関として限定される。入試改革。共通試験をどうするかが問題に。共通一次試験から。20年には新しい共通テストに。他の大きな改革。専門職大学。実践的な職業教育を。学士の学位が。3割から4割は実習に。50%以上の進学率が。全世界的。国際的に高いわけではなく、80%以上も。社会人から戻って来る人も居るが。進学率の上昇。就職が徐々に企業の側が大卒に限ってくる傾向が。かなりの一般化。大学間の階層化が。特定の大学が人気だったり。日本独特?アメリカではアイビーリーグなどがあるが、割と多元的に。日本は東大京大を始めとする。早大慶大がトップだったり。日本というのは私立大学の割合が高い。8割以上。60年代に私学が受け皿に。戦前は国立大が中心の整備。戦後から。高等教育の費用の問題。学費の負担が問題に。18歳人口が減るとそのまま大学に入る人が多いままだと私学が淘汰される予測も。私学の数は変わる可能性がある。
大学の研究力の低下が指摘。少子化への対応。研究力の低下。大学教育の基盤を支える研究。論文の量と質が伸び悩む。遅れを取っている。04年度は米国に次ぐ第2位の論文数だが、13年度では5位に。様々な要因が考えられる。自然科学系で国立大が財政難に。運営費交付金が毎年1%削減。法人化以降苦しく。競争的資金で置き換えられていて総額は減っていない?人件費には安定的に充てづらい。一部の大学や研究プロジェクトに多大な資金が。運営費交付金の減少で任期付の雇用が激増。博士課程の志望者は減少している。研究時間も大きく減少。比率は02年の46%から35%に。研究力を低下させ疲弊が。外部からはさらなる改革をすすめるべきという意見が。より一層の意識改革を。中期計画により国の統制が強まったという批判が。近年の日本の研究力は低下の一途を。近年の大学改革は失敗とされるかもしれない。競争的資金が増えている。安定的な資金調達や政治と結びつく。中身を審査して、政治的関与はあってはならないはずだが。財源の確保が重要に。政治的な付き合いも必要に。どういうものがあるか勉強しないといけない。どれを狙うかも経営判断に。研究や教育に割ける時間が減っていく。申請に時間が割かれる。資金獲得に。いい面もあるから導入されているが。受身的にならない?研究のモチベーションが高い教員に。バランスを考えながら。安定的な人件費は基盤的経費でないと。
私学行政。私学、私立学校。異なる法制度におかれていることも。私学の公共性と自主性の確保。私学の自主性を尊重している仕組みに。学校としての公共性を如何に担保するか。逆に自主性に問題が。矛盾する要素をどのように調和させるかが法制度として大きなポイント。私立学校法。戦前は国の監督下に。理念の自主性と公共性。75年の私学助成法。私立と公立では所管が異なる。公立の小中学校が文部省であるのに対し、私学は都道府県知事の所管に。その上で審議会を。知事の所管ではあるが教員の人事への関与は見られない。私立学校審議会が置かれている。設置認可などは意見を聞かなければならない。市川省吾。規制や助成の組み合わせ。時期により政策は大きく変化。育成と放任が最近の傾向。私立学校は殆どが学校法人の設置。理事監事評議員。私立学校の校長は理事として必ず入ることになっている。実態は様々。チェックアンドバランスが取れているとは限らない。助成が出来る。70年頃から経常費の補助が。私学助成法では経常費の2分の1以下を。最近は約10%に低下。国での一般補助は85%。残りは重点的に。各学校への配分方法は都道府県ごとに異なる。国庫補助になってからは格差が縮小。私学助成に関する法律上の論点。憲法89条に関する。公の財産は。私立学校への助成につき合憲か。学説としては様々な見解が。私学が公の支配に属しているか?教育を受ける権利との関係。実務的には合憲の解釈が定着。教育費の負担。世帯に補助をする個人補助の考えが。東京都では授業料の平均額を交付。一長一短がある。私学助成になると出てくるのが、全ての私学に助成が必要かが。経営状況は教育に熱心かどうかと関連は薄い。偏差値が低いからといって削って良いかは。一律に考えるのはどうか。公共性の観点で。
私学行政の課題。少子化と18歳人口減少への対応。現在は120万人。270万人と違う。現在は100万人を切っている。私学の維持が問われる。現実には私学大学の4割が定員割れに。私学大学の合併や公立大学化を。都市部の大学では利便性の良い土地にキャンパスを。定員増を抑制しようとしている。例外的に株式会社による経営も。更に学校法人制度に関わることも課題に。私学の自主性と公共性の両立が古くて新しい課題。一定の規制や条件を課すのは自主性と相容れない。サポートとコントロール。バランスをどのように考えるのかが社会的意義に。存在意義を問いながら。

 

教育の行政・政治・経営 (放送大学教材)

教育の行政・政治・経営 (放送大学教材)

  • 作者:青木 栄一,川上 泰彦
  • 出版社/メーカー: 放送大学教育振興会
  • 発売日: 2019/03/20
  • メディア: 単行本