F-nameのブログ

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期限切れ。

法律上の障害者とされる人間には障害者手帳が交付されている筈である(もちろん定義には合致しても申請が無いと貰えない筈だが)。身体障害については基本的に期限はない。しかしながら精神障害の場合(正式には「精神障害者保健福祉手帳」と呼ぶが)は期限があり有効期限は2年である。期限が迫ると医師に診断書を書いてもらい更新手続をする。当然だが診断書から手帳を交付する必要性が無いと判断されれば手帳は交付されない。まあ延長する場合、同じ医師にかかっているなら診断書は容易に出すことが出来るが、新規に手帳を交付してもらう際には、医師も容易には診断書を出さない。行政も安易に出す医師については厳しく判断すると聞いたことがある。