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政府情報へのアクセス(市民自治の知識と実践第13回)

最高裁の判決文を読むなり地元の自治体の制度を調べるなりして勉強しておきたい。

 

原島良成。政府情報へのaccess。市民自治の実践に極めて重要。情報公開制度。政府の手の内の情報がなければ適格な批判も難しい。公共事業。どれだけの費用が。業者の選定。代替案の検討は?そうした関心こそ市民自治の第一歩。リフォームでも関心があるが、なかなか聞かない。自治をすれば良いこと。家族で考えて決定を。公共工事は誰にとってもの事業。自分の家にしか関心がない人は少なくないかもしれないが、それは危険。公共の事柄のために政府が。税金で公務員を雇い処理を。役割が多種多様になり権限や財政などが規模が大きくて。熊本県庁や熊本市役所に並ぶほどの民間企業はそう多くない。東京都庁はもっと大きい。実際には自分のために誰かのために。不正を働かなくても大きな利益があるので有利なように公共事業を。保育所や公園の充実を。専業主婦ばかりが有利になるとして配偶者控除の見直しを。政府は大きな力を持ちおこぼれに与ろうとする人が居ると特定の人に利益が。特殊利益に汚染される。政府の代表者が議員を選挙で。それだけでは充分ではない。当選した人に任せるのは無責任。特殊利益による政治の汚染を避けるには市民自治が。どういうことか。自治は単なる個人の自己決定ではなく集団で決めて実行すること。話し合いと言ってもなかなか決まらないので物事を決める人を決める。考えた上で自分の意見を。自治と言えるかどうか。大きな買い物にはかれこれ比較検討する。幾ら掛かるか、他の費用との調整。他の家族と話し合い。情報を共有して決定する。住民投票。自治法の研究者として否定的。市民の活動には褒め称えるべきものがあるが、折り合いがつけられたと言えるか?1つの工夫ではあるが情報を共有して意見が交換できなければ市民というのは代表者に隷従することになり市民自治とは言えない。情報公開は市民自治の根幹。意見公募手続も欠かせない。知りたいと思う情報が役場の中に。投げかけをして政府の側からの回答の形で。パブリックコメントは国で運用を。自治体では導入の進行中。特定秘密保護法。意見公募について9万件が。
単に条文を読むだけではつまらない。知る権利の議論と絡めて。市民自治は政府の活動に関与することに限定されない。生活での市民自治。政府活動に無関心なのは危険と。知る権利。かなり広い文脈で。消費者の知る権利、犯罪被害者の知る権利など。情報を要求する主張が。情報を広く世の中に公開することと特定の人間が私にほしいとの違い。消費者の知る権利。製造方法や添加物。それに対して生殖補助医療で産まれた人が遺伝上の親を知りたい。それは別物。知る権利と言っても情報公開を要求する場合などが。実際特定秘密保護法が案として話題になったときも、国民の知る権利を侵害するという意見が。知る権利という言葉は立派なものを指す?しかし中身が、なぜどういう内容なのかは説明されない。権利であるというのは強いが、本当にそうなのか?情報公開に関しては平成12年に制定。行政機関情報公開法。誰が誰に対してどのような情報を。具体的請求権としての知る権利を法律で作り出す。この法律は知る権利と言っても情報の公開を制度化するもの。私の知る権利、と説明しないかもしれない。制定の時に議論になり正面から用いられなかった。法律の条文を。3条。開示を請求しうる。誰であっても行政に対して文書の開示を。日本国民に限定していない。存在意義。政府の説明責任の観点から。1条。国民主権の理念。開示する権利を。情報の一層の公開を。説明する責務を。公正で民主的行政を。国民が政府の諸活動に主体的能動的に。政治の主役に。行政は国民の適格な理解の元に。情報を公開して積極的に説明を。3条の開示請求権を。誰の権利誰に対する権利どのような内容の権利か。行政機関情報公開法3条。行政機関の長に対して行政文書を。行政文書とは?役所での会議の音声データ。PCに打ち込んだが印刷していないものは?定義規定を。2条。行政文書について定義が。職員が組織的に用いるものとして。写真や図や電磁的記録、録音データも含まれる。読んでみるだけで色々分かる。行政文書については誰であっても請求することが出来る?何でも?不開示事由。請求すれば常に開示されるとは限らない。不開示の決定や部分開示の決定。請求した文書が存在するかが教えられないことも。拒否する決定。不開示情報にあたる。不開示の理由を列記した条文。5条。不開示情報として大きく6つに。個人情報。営業上の秘密。外交安全情報。治安維持城の秘密。意思決定が為されない状態で。公共事務事業に関する。個人情報の不開示。開示対象から外されているのはプライバシーの保護。家族の履歴や犯罪歴など。プライバシーに限定していない。識別することとなる情報を。少し不開示の範囲が広すぎる?地方公共団体の情報公開条例。北海道の。通常他人に知られたくない情報。制度の選択。プライバシー情報に限定することも出来るが、その判断は簡単ではない。少し広めに個人識別情報を。研究の余地がある。個人識別型とプライバシー保護型。部分開示に対して私自身の情報だから問題はないのではという主張が。自分自身の役所が持つ情報。カルテや成績の内申書。開示請求されて。情報公開制度というのは開示請求権を設けているが、元々の趣旨は情報を広く公開すること。現在では個人情報保護法制の方で手当がされている。個人条保護法制により開示したり訂正したりする。個人情報に該当するとして役所が開示を拒否するのはどういう場合か。色んな場合が。裁判になり不開示にするのは違法になるとする事案が。かつて愛知万博に関連して支出された食糧費。懇談会などで出された食事代などが開示請求。愛知県公文書開示条例に基づき予算執行書などを。県知事は県の職員だけでなく民間の人間も出ているので個人識別情報があるので部分開示を。氏名が分からないように。行政文書の中には議題と相手方の所属肩書氏名などの個人識別情報が記載。個人識別型の不開示事由を設けていた。一部不開示の決定を。ところが不開示で出てきた。一部分が見えない。公務員の名前も。その部分については開示すべきだと。仕事として出ているので個人情報の保護をする必要はないと。最高裁まで行って平成19年4月17日。一部不開示の決定を取り消す。理由が述べられている訳ではないが、最高裁判所の判決文は検索が可能。第3小法廷判決。結論としては基本的に公開すべき。各文書中に公務員の懇談会出席。公務員以外の出席。共通する部分については分けきれないと県知事が。一体的なものなので公務員の名前だけ選り分けるのはできないという主張は退けられた。個人情報がその他の個人情報でない情報と上手く選り分けて不開示にすべきと。1つの行政文書にタイトルが。混在しているのは考えられること。部分開示を可能にしているのだから開示できる部分を開示すべきと。不可分一体説は退けられる。しかしかなり時間がかかる。戦って勝ち取った成果。藤田宙靖裁判官の議論。情報公開制度は文書を開示の対象として採用。請求者の持つ意味を一切問うことなく。目的を可能な限り実現する。混在している場合は容易に区別しうる限りにおいて。国の情報公開制度の紹介と自治体の情報公開条例や具体的事件。頼もしいことだがあまり知る人は居ないかもしれない。記者が情報開示請求をしたらこんな情報が出てきたと。新聞記者に限らず誰でも開示請求出来る。自治体には住民に限定するものも。但し通勤通学をしている人を含める自治体も。自分の住む自治体の情報公開制度を。
市民自治にとり情報公開制度が非常に有効な道具に。しかし制度があるだけでは何も動かない。具体的請求があってこそ。具体的な事件。本来は開示されるべき情報が誤って不開示になることもある。条文を表面的に理解するだけではなく本来の趣旨を。そこで知る権利を。1条。国民には知る権利があるから、ではなく。知る権利論はとても強くて魅力的だが説得的ではない。注意しなくては。日本国憲法に根ざして。知る権利説は憲法学者が主張。説得材料としてどのように使うか。市民自治は私的自治とは異なり考え方が異なる人と意思決定していく困難な過程。権利だけを主張するのでは多くの人の同意を得られない。政府の説明責任を果たさせるために。道具として使う発想が求められる。

 

市民自治の知識と実践 (放送大学教材)

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  • 作者:山岡 龍一,岡崎 晴輝
  • 出版社/メーカー: 放送大学教育振興会
  • 発売日: 2015/03/01
  • メディア: 単行本