F-nameのブログ

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精神。#アラン定義集

「法の精神」を18世紀に書いたのはフランスの法学者のモンテスキューである。高校の教科書でも、立法・行政・司法からなる三権分立を唱えたとして教えられる。それは置いておいて、日本では「リーガルマインドlegal mind」を身に付けることが、法学部の勉強では期待されていると言える。平成初期でもそうだったし、今も同様である。しかし、実のところその意味内容は不明である(単に私が無知であるだろうけど)。法律学に関する大学教員を務めるくらいの人間ならlegal mindは身に付いているのだろう。ただ、人によりlegal mind として唱えることは違うと考えておく方が無難?である。なお、legal mind を検索すると、或る資格試験の予備校がヒットする。まあ法律学を教えられるくらいなら、それなりのlegal mind を持つことは期待しても良いのかもしれない。