F-nameのブログ

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子の。

民法の最後の部分として、相続についての条文が並ぶ。俗に「相続法」と呼ばれる。その内の第900条第1項は以下の通りである。「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」要は妻(又は夫)と子供が居る場合は、半分ずつが相続する財産であると定める。子供が複数人いる場合は均等に分ける。具体的には当事者が話し合って財産の行先を決めるのだが、ドロドロとした愛憎劇にもなることがある。私も昨年に肉親を亡くしたので相続の問題が発生したが、事前に配分は決めていた。問題は相続税であったが、税理士に頼むのが無難だろう。