この4月から、中小企業でも「パワハラ防止法」を遵守するのが義務になっている(大企業では既に義務になっていたが)。わざわざ制定されているのは状況が深刻になっているからであり、厚労省が受け付けたハラスメントharassmentについての相談件数は10年間で約2倍になっているとのこと。
それで定義としてはこのようなものである。如何にも大雑把のようであるが要点は押さえている。
それでハラスメントを主張するのが一部では流行のようになっていて種類も色々とある模様である。下手したら数十個くらいあるのでは無いか。もちろん過剰なのも問題ではあり、「ハラハラ」なんていうものまである(Giantsの原監督とは関係はないと思うが)。
今日は生きにくい職場環境なのだなあと思う。楽しんで働く事が出来れば良いけど、なかなかそうも言えないのも事実。