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刑罰の目的とは(刑事法第1回)

刑法総論で出てくるような「そもそも」論だった。初めての人には分からないこともあったかも。私にとっては懐かしかったけれど。詳細は次回以降になると思う。

 

白取祐司。刑罰の目的とは?少々整理が必要。刑法総論、刑法各論、刑事訴訟法、刑事政策。全体像を学ぶのは簡単ではない。実体・手続・政策。刑法9条10条11条以下。77条以下の法条。刑の執行。裁判所が関与しない。現場の運用や立法論も重要。死刑制度。3つの異なるapproach。制裁、サンクション。sanction。刑罰はその一種。要件と効果。返済するという義務。人を殺すという要件、死刑などの効果。sanctionは法の目的を達成するため。反則金の支払い。点数が減らされる。損賠。刑罰という制裁が一番厳しい。社会にとっても国家にとっても重大事。刑罰権。国家の恣意的な運用を避けるためには?処罰に値する行為が列挙され、対応する刑罰が。それが刑法。外国では犯罪法と呼ぶことも。犯罪と刑罰に関する法律。基本法は刑法典。特別刑法。広義の刑法。少年が犯罪を犯した場合。刑罰の代わりに保護処分。少年院などの矯正教育。保護処分と刑罰との違いは?刑罰にも教育的側面があるが、厳しい監視の中で労働を強制される。少年院は基本的に教育の場。自己決定能力を身につける。刑罰と保護処分との違いは狭くなっている。刑罰は前科として残る。保安処分。将来の危険を除去するため、社会から隔離。ナチス。33年頃。70年台に議論。危険な精神障害者が念頭。導入論が頓挫。03年に心神喪失者等医療観察法。入院通院の強制。今後の運用が問題。
刑罰の性格。監禁罪。殺人。それを国家が行うのは何故か?社会にとって意義が必要。刑法の目的は?応報刑論。被害者が受けた被害と同様のものを、目には目を。市民の常識に合致する。責任を果たすということ。量刑判断の問題。予防という効果。予防刑論。一般予防。将来の犯罪を予防。一罰百戒。潜在的犯罪者に対する。予防刑。犯人にsanctionを与えることで、もう二度と犯罪を侵さないだろうと。特別刑論。sanctionを手段として、社会的目的。事前に警告することで違反が大幅に減る。刑罰は応報でなく教育。特別予防。かなり新しい。19世紀後半から20世紀前半に。刑罰イコール教育。教育刑。報いという性質はない。刑務所は苦痛を与える場?教育を与える場。職業訓練。処遇プログラム。教育刑の要素がある。応報予防教育の全てを併せ持つ。刑罰制度は折衷的なのは自然なこと。一面的な議論にならないよう。
刑法の話。何の為に?立法者だとすると?社会道徳の一部。特に重大な道徳違反に刑罰を。最小限の社会倫理規範を守らせる。社会を統制。刑法の目的は国民にとっての利益を守るため。個人が持つ財産権の侵害に対し、人命を奪うのに対し。法益。法益侵害。市民の利益を守る。上から強制するのでなく。しかし厳罰化の恐れあり。両者は矛盾はしない。刑法と道徳の問題。道徳を刑法で強制?尊属殺人。死刑と無期。執行猶予に出来ない。尊属を敬うという道徳。性的虐待。過酷な結果に。73年4月4日。憲法14条に違反。田中二郎。身分性道徳。旧家族制度的。反面、人倫道徳に反する、という意見も。
刑法を理論的に考える。殺人であれば、行為が199条にあてはまるか構成要件、違法性、責任。手続の必要性、刑事訴訟法。何罪で逮捕し何罪で起訴するか?刑法の当てはめが問題。最終的には裁判所の判決で。両者は密接に関係する。刑事法の全体像には双方必要。

 

刑事法 (放送大学教材)

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