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事業者による差別的取扱い(社会福祉と法第7回)

一般の人には重要性が伝わっていないのかもしれないと感じる。

 

就労や移動を初めとする社会生活の場で。社会福祉の対象者としての。
事例。Xさん。90年に下肢麻痺を。車椅子の必要を。1級。小海線を利用した旅行の計画を。列車に障害者用トイレが設置されていなかったので中止した。五能線のリゾート白神。段差があり単独で乗車するのに適していなかった。車椅子用トイレも無かった。裁判所。東京地裁。JRの責任も国の責任も否定。控訴審も第1審と同様の理由で棄却。差別を受けた場合の救済。幸福追求権の13条や平等権の14条。国民同士の関係には憲法は直接関与しない。私法関係は当事者の対等性が前提だが、格差が著しく差別的取り扱いを。私法の一般条項を根拠とする。社会的に許容できないか、判断要素として憲法を用いる。間接適用説。判例や通説。
社会福祉の観点から。障害者の人権。先の事例について。理念しか定めていなかった。負けたけれどJRのアクセスに影響を与える。車輌に障害者用トイレがつくように。人権確保の。従来の福祉法制に。障害者人権条約。障害者差別解消法。障害者雇用促進法の改正。福祉の観点からではない、人権理念からの。国際的に医学モデルから社会モデルへ変容。障害の捉え方。医学モデル。障害者が背負う様々な社会的不利が個人のところに力点をおいて理由を捉えた。社会モデル。障害者を囲む社会的障壁を焦点にしてそれを解決しようとする。人権条約で。見えてくる社会的障壁を。人権侵害が見えてくる。人権確保に社会モデルが不可欠。批准するために障害者法制についても改正を。障害者基本法。合理的配慮。社会的障壁。車椅子で言う段差。何処にも行けないので社会参加も出来ない。障害のない人と平等に社会参加できない。社会的障壁を除去する手段として。合理的配慮をしないことは障害者だけ不平等に扱うこと。過度な負担を伴わない場合に。社会的障壁がどういうところにあるのかを把握する。田舎の中学校に、大きな道路があり信号が。音声が無い。自動車の音で止まったかどうかを聞き分けていた。しかし雨風が酷くてじっとするしか出来なかった。学生の行動、白杖をついた人に気が付かない?だから何なのか?全盲の人は分からないと強く言い分かってもらえる。人権教育として良かった?しかし横断歩道を安全に渡れないということを、先生は医学モデルとして説明している。眼で見る能力はない、一般の人より落ちる、と。社会システムに適応できない理由を個人のものとしている。しかし社会モデルとしては違う。社会システムを利用できないでいる。人の生命を守る為のもの。あらゆるところまで信号を作っておいて、音声がないというのは問題なのではないか。音響式の信号がないのは社会的障壁。排除する手段としての合理的配慮。無くす手段として。合理的配慮だけしか考えても分からない。かなり難しい?物理的な社会的障壁。段差があればそこをスロープに。エレベーターの設置。人的な支援も。大学で授業をする。視覚障害者や聴覚障害者。情報提供として同じように伝わっていかない。ノートテイクやテキストを点字にするなど。障害者には大変なことが。飲食店のセルフサービス。ラーメンなどは持っていけない。食事の機会を提供するためには、持っていくということも。一般には大したことがなくても、障害を持つ人には違う。一緒に使えるように、何らかの援助を。合理的配慮は新しい言葉で堅苦しい。これまでは日本社会は何とか応えようとしてきた。moralの問題としてみんなやってきたけれど、法的ルールにしたもの。障害を持つ方への福祉サービス。社会権。合理的配慮は平等権。差別禁止の話。行政と国民の間だけでなく、個人と個人の間でも。民間企業が合理的配慮を。努力義務だが。誰に主張できるかでも違う。手話通訳。提供するメニューがない。会議でも行政から来てもらえない。会議での情報の共有。聴覚障害者が物理的にいっても情報が伝わらない。合理的配慮、手話通訳やノートテイクを会社に求められる。合理的配慮は一般の人にも求められる。障害者差別解消法。何故、禁止ではないか?実質的には禁止が内容。解消の仕組みも定められている。禁止というと取り締まられるイメージがあって誤解されるから?8条において社会的障壁の排除に務める。合理的配慮のメリット。本来は努力義務でなく義務にすべき。企業の負担だけでメリットはない?日本で差別禁止法が議論されてきたが、それ以前にも幾つかの企業があった。航空業界。お客様が増える。日常的に車椅子を使わない方でも移動は大変。大変に思える人でも利用できるようになる。家族旅行でもおばあちゃんおじいちゃんが一緒に行くことが出来る。お客様として取り込む。障害者は780万人以上。4人が家族旅行に行けるかどうかは極めて大きい。営業的な経営手段として。高齢者や小さいお子様をお連れの方など。障害者差別解消法8条。意見表明があった場合に合理的配慮を。何に困っているのか一般の人には見えづらい。相手方に言わないとわからないという現状。意思表示が出来ない障害者はどうする?本人が言葉として言えない場合でも、支援者や保護者が伝えることが出来ると解されている。負担が過重でない時に。加重な負担は?コストが膨大になる?どのレベルで考えるか。緩やかに考えれば意味が無くなる。義務付けられている側からは。障害者だけ負担するというのは違う。具体的には?企業の規模や代替手段の有無などで判断。民間事業者の努力義務に留まる。差別解消に不充分?新しいから?いきなり義務だと混乱が?ずっとこれで良い、という訳ではない。一般の理解があれば義務にすべき。差別的取扱いなどの救済手段が定められていない。大きな問題点。法治国家としては裁判所で解決することになっている。喫茶店で段差があったなどで行けなかった。しかし裁判には起こさない。簡単に解決する仕組みを。障害者権利条約の批准で法制度が大きく改正されたが、改善するべき点も。批准されたからと言って問題は全て解決しない。根本的部分は変わっていない。精神科病院への強制隔離。成年後見制度。後見人が代理してではなく、本人の意思をどう支援するか?それが権利条約の趣旨。障害者教育は実質的に分離されている。分離教育は共生社会にとり問題。一定の人間関係を形成し価値観を。障害のある子供と接する機会が殆ど無いのは問題。肌身感覚で分からない。大きな課題を。ある意味これからの取り組みが必要。

 

社会福祉と法 (放送大学教材)

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