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勤労者の心理支援に関係する法と倫理(心理臨床における法と倫理第5回)

職場においてのメンタルヘルスについては、身近な問題なので絶えず意識をしないといけないと思う。精神面での安定が働くには必要。

 

メンタルヘルス。労働者向け。心の健康の保持増進。メンタルヘルス指針。ストレスチェック制度。過重労働による健康障害対策。職場におけるメンタルヘルス対策。心の健康づくり。心の健康づくり計画。セルフケア。ラインによるケア。スタッフによるケア。事業所外資源によるケア。相互に連携。心の健康づくり専門スタッフ。産業保健スタッフ。教育研修。職場環境。個人情報保護も。労働者の意思の尊重。安心してメンタルヘルスケアに参加できるように。健康診断の結果も企業が断りなしに見ることが出来ない。15年12月からのストレスチェック制度。メンタルヘルス指針だけでは不充分。強い不安悩みストレスを持つ労働者が5割を超える。メンタルヘルスケア。心理的負担の程度を測定する。ストレスチェック。面接。健康情報の取扱。一次予防の強化。ストレスを低減。職場における状況を把握する。早期に発見し医師による面接指導に繋げる。かなりの負担が企業にかかる。事業者は各事業場の二次予防、三次予防を。一連の取り組みを計画的継続的に。一定の人間のグループごとの比較を。データを集めることを義務化。実際にストレスチェックを行う者。守秘義務。15年の秋に公認心理師法。産業カウンセラー。高ストレス者。産業医。精神保健福祉士。心理臨床職の。過重労働による健康障害。労働時間。週40時間の制限。1日8時間。除外規定。36条1項。労働時間を延長、休日労働も。時間外労働が可能に。36協定。ただし上限の規制。1週間15時間など。実際にはブラックと言われる過重労働が。厚労省は次々と施策を。長時間労働は疲労蓄積を。疾患の可能性が強くなる。健康を損なうことはあってはならない。過重労働対策。長時間労働者の面接指導。時間外休日労働が100時間を超える。面接指導が義務。産業医に。80時間を超えて疲労の蓄積があるなどの労働者にも。45時間以上。必要な措置を。長時間労働にならないよう労働時間の管理を。心身の両面にわたる。主に一般の人の健康。メンタルヘルス指針。心と体の健康づくり。健康保持増進。健康測定。心理相談担当者。心理臨床家。
勤労者の心理支援。メンタルヘルスが中核だが。労働災害、自殺、過労死の予防。労働災害。過労死など。ハラスメント。業務上過失致死傷罪などの刑法上の責任。安全配慮義務違反などの民事上の責任。社会的責任。労働契約が締結されていない場合にも問題となる。過労自殺が争われることが多くなっている。電通事件。精神的疲労による自殺にも。長時間残業。上司は健康状態の悪化に気づいていたが、指導しただけで業務量の調整を行わなかった。作業管理や健康管理。期限を延長させたり人員を増員したりするなど。労災認定基準の緩和。過労死防止法。

 

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)

心理臨床における法と倫理 (放送大学大学院教材)