ーーーー講義録始めーーーー
特定保健用食品と機能性表示食品の比較
こちらの図は、**特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)**制度と、機能性表示食品制度の違いをまとめたものです。
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特定保健用食品制度
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1991年創設。食品に含まれる成分の**保健機能(生理調節機能)**を科学的に検証し、厚生労働大臣が個別に許可する制度。
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許可を得るには、臨床試験などによる有効性と安全性のエビデンスを事業者が提出し、審査を経て「保健機能表示」(いわゆるヘルスクレーム)が認められる。
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開発から認可までに多大な時間とコストがかかる。
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機能性表示食品制度
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2015年創設。事業者が、自社で保有する科学的根拠(ヒト試験や動物/試験管試験のデータ)を消費者庁に届け出ることで、届出型の保健機能表示が可能となる制度。
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個別の許可申請は不要だが、届出内容は公表され、消費者自らがエビデンスを確認して購入判断をする必要がある。
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現在、スーパーの棚にはトクホ製品よりも多くの機能性表示食品が並んでいます。これらを健康維持に活用するには、表示されている効果を裏付ける科学的根拠を自分で確認し、過度な期待をせずに適切に選ぶことが重要です。